在宅医療廃棄物収集について
東大阪市では、平成26年10月1日から、個人の病歴情報を保護すること等を目的に「在宅医療廃棄物」を収集作業員が戸別(個別)に訪問し収集します(「ふれあい収集」の手法を活かして実施します)。
在宅医療廃棄物収集を受けることができる方
在宅医療廃棄物収集を受けることができる方は、下記の1または2のいずれかに該当する方となります。
- 訪問診療や訪問看護等を受けておられる方。
- 自ら自宅で治療をされている方。
収集することができるごみ及び収集の方法
在宅医療廃棄物として収集ができるごみは、下記のとおりです。
- 輸液、蓄尿、CAPD、栄養剤バッグなどのビニールバッグ類
- 吸引チューブ、輸液ライン等のチューブ・カテーテル類
- 使い捨てペン型インシュリン注入器、栄養注入器、栄養注入器等の注射筒(針以外の部分)
- 脱脂綿、ガーゼ等
- ペン型自己注射針(針ケースが装着されていないものは収集できません)
(注)注射針や点滴針は、医師や看護師が持帰ります。また、針ケースが装着されていない自己注射針は、医療機関・薬局にお返しください。なお、一時的な疾病で処方された薬の包装等は、家庭ごみ等の定期収集にお出しください。
在宅医療廃棄物の収集は、ご本人により直接収集作業員にお渡しください。
利用申請及び受付
東大阪市在宅医療廃棄物収集申請書により、利用申請を行ってください。
在宅医療廃棄物収集にかかる申請の受付は、北部環境事業所で行います。
在宅医療廃棄物収集申請書のダウンロードはこちら
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利用の決定及び通知
申請書による審査のあと、対象要件の有無やごみの内容等の状況調査のために環境部担当職員が直接ご本人宅を訪問し、ご本人(または申請者)と面接を行い、在宅医療廃棄物の収集の実施の可否について決定いたします。
在宅医療廃棄物の収集を受けることができることが決定しましたら、その旨の通知を行い、面接時に伺った収集日時に収集します。
申請手続きや収集に関する問合せ先
北部環境事業所
〒577-0046 東大阪市西堤本通西2丁目1-16
電話 06-6789-1851