土壌汚染対策について
土壌汚染対策法
土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的として、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。
この法律では、一定の要件に該当した場合に、土壌汚染状況調査を実施し、結果を東大阪市長に報告することが定められています。
主な調査実施の契機は次の2つです(その他の契機については、土壌汚染対策法の概要をご覧ください)。
土壌汚染状況調査
1.有害物質使用特定施設が廃止されたとき
トリクロロエチレン、六価クロム、ふっ素など法に定められた26種類の特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設(下水道法による届出対象施設を含む)を廃止した場合、土地の所有者等は、土壌の汚染状況について調査し、その 結果を知事(権限移譲市町村においては、市町村長に読み替えます。以下同じ)に報告する必要が あります。
2.一定規模(3000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行うとき
3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合で形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがあると認められた場合、市長が法第4条第3項に基づき、土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査の実施を命令します。
命令を 受けた土地の所有者等は、指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を知事に報告する必要があります。
土壌汚染対策法の概要
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区域の指定
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定しています。
指定調査機関
土壌汚染状況調査等を行うために環境大臣によって指定された調査機関のことをいいます。以下の環境省ホームページから地域別などで検索することができます。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関をさがす(環境省ホームページへ)(別サイトへ移動します。)
大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)
土壌汚染対策法に加えて大阪府内の土壌汚染に対応し、土壌汚染による府民の健康影響を防止するため、土壌汚染に関する規制等の規定を追加した「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が平成16年1月1日に施行されました。
この条例では法のしくみを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)や調査機会を追加しています。調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、管理区域として指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。
詳しくは(パンフレット・手引き等は)大阪府のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
管理区域の指定
大阪府条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「要届出管理区域」に指定しています。
汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前手続きについて
平成21年4月に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が創設されたことに伴い、東大阪市では、汚染土壌の適正な処理および周辺地域の生活環境等の保全に資することを目的とし、当該事業の許可を申請しようとする者に対し、申請前の手続き等を示した「東大阪市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針」を作成しました。当該事業の申請を予定される方は、事前相談をしていただきますようお願い致します。
土壌汚染関係様式
土壌汚染対策法、府条例様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。
届出等をされる場合は、事前に公害対策課 土壌担当までご相談ください。
お問い合わせ
電話: 06(4309)3204、06(4309)3205
ファクス: 06(4309)3829
E-mail: kogaitaisaku@city.higashiosaka.lg.jp