土壌汚染対策について
- [公開日:2012年2月29日]
- [更新日:2017年2月27日]
- ID:20
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土壌汚染対策法
国民の健康被害を防止することを目的として、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。この法律では土地の所有者等に、特定有害物質(鉛、砒素、トリクロロエチレンなど25物質)を使用する特定施設の廃止時に土壌汚染状況調査を実施し、結果を東大阪市長に報告することが定められています。調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。
また、平成22年4月1日には改正法が施行され、土壌汚染状況の把握のための制度の拡充や、リスクに応じた規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定などが盛り込まれています。
土壌汚染対策法の概要
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区域の指定
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定しています。
指定支援法人
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人(財団法人 日本環境協会)のホームページ(別サイトへ移動します。)
土壌汚染対策法についてさらに詳しい説明を見ることができます。
また、土壌汚染対策に関する冊子や説明資料がダウンロードできます。
指定調査機関
土壌汚染状況調査等を行うために環境大臣によって指定された調査機関のことをいいます。以下の環境省ホームページから地域別などで検索することができます。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関をさがす(環境省ホームページへ)(別サイトへ移動します。)
大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)
この条例では法のしくみを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)や調査機会を追加しています。調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、管理区域として指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。
また、改正法との整合性を図るとともに、土地の所有者等の責務などを規定した改正府条例が平成22年4月1日に施行されました。
詳しくは(パンフレット・手引き等は)大阪府のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
管理区域の指定
大阪府条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「要届出管理区域」に指定しています。
汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前手続きについて
土壌汚染関係様式
土壌汚染対策法、府条例様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。
届出等をされる場合は、事前に公害対策課 土壌担当(電話:06-4309-3206)までご相談ください。
お問い合わせ
東大阪市環境部公害対策課
電話: 大気・悪臭担当:06(4309)3204 騒音・振動担当:06(4309)3205
ファクス: 06(4309)3829
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