平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げ訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」とされました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた保護費の差額の一部について追加支給する方針を決定し、各自治体において保護費の追加支給を行うことになりました。「平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁対応判決を踏まえた保護費等の追加給付」については、このページ内において、「追加給付」と言います。
受付期間
令和8年8月3日月曜日から令和9年7月31日土曜日まで
備考:窓口における受付は、平日の9時から17時半まで。なお、郵送における申出については、当日消印有効といたします。
追加給付の対象となる期間及び対象者
手続きの要否について
現在の生活保護の受給状況に応じて、手続きの要否が異なります。
〇現在、東大阪市で生活保護を受給中の世帯
原則申出不要です。追加給付に関するお知らせは、別途、市から送付しますのでご確認ください。
〇現在、生活保護を受給していないが、対象の期間内に生活保護を受給していた世帯
・追加給付の対象の期間内に、生活保護を受給していた自治体が東大阪市の場合
東大阪市において申出が必要です。
・追加給付の対象の期間内に、生活保護を受給していた自治体が東大阪市以外の自治体の場合
当該自治体において申出が必要です。
(追加給付の対象の期間内において、複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、それぞれの自治体に対して申出が必要です。)
必要書類
〇平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
〇官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(以下のいずれか1つ)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・特別永住者証明書
・在留カード
・パスポート
・障害者手帳 など
〇追加給付を受ける者の、現在の戸籍全部事項証明書(以下、「戸籍謄本等」といいます。)
・生活保護を受給していた時の姓が、現在の姓と異なる場合は、上記記載の戸籍謄本等と合わせて、生活保護を受給していた時の姓が記載された戸籍も必要です。
(外国人住民の場合は、世帯員の住民票の写しが必要です。)
〇申出者本人の、追加給付を振り込む口座情報が記載された預貯金通帳又はキャッシュカード
〇同意書(追加給付にあたり、必要な調査に係る同意書)
様式
問合せ先
〇一般的な事項
・申出する自治体、福祉事務所等がわからない
・申出書の書き方、必要書類等がわからない など
国の追加給付相談センターへ
0120-179-445
〇具体的な申出に関すること
生活支援部生活福祉課追加給付相談窓口
06-4309-3109
