住まい・建物等が浸水被害にあわれたとき
被害状況を写真で記録しましょう
片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存しておいてください。
罹災証明書の発行の際や、保険会社に損害を請求する際などに役に立ちます。
罹災証明書の申請は被害にあわれてから3か月以内となりますので、状況が落ち着いてから申請してください。
<写真の撮り方>
〇浸水の深さがわかるように撮影してください。(メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真があると、被害の大きさがよくわかります。)
〇家屋全体の写真も撮影してください。
住家の被害の程度の判定について
床上浸水の場合は、被害の程度が「準半壊」の判定以上となるため、原則、被害認定調査が必要となります。
床下浸水の場合等、被害の程度が「一部損壊」の判定に納得していただける場合で、被害状況が写真等で確認できる場合は自己判定方式を用いて、被害被害認定調査を省略し即日証明書を交付することができます。備考:非住家の被害の場合は、罹災証明書ではなく被災届出受理証の発行となりますので、被害認定調査や被害の認定の判定はありません。
