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東大阪市

あしあと

    住まい・建物等が浸水被害にあわれたとき

    • [公開日:2026年6月26日]
    • [更新日:2026年6月26日]
    • ID:44754

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    被害状況を写真で記録しましょう

    片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存しておいてください。

    罹災証明書の発行の際や、保険会社に損害を請求する際などに役に立ちます。

    罹災証明書の申請は被害にあわれてから3か月以内となりますので、状況が落ち着いてから申請してください。

    <写真の撮り方>

    〇浸水の深さがわかるように撮影してください。(メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真があると、被害の大きさがよくわかります。)

    〇家屋全体の写真も撮影してください。


    住家の被害の程度の判定について

    床上浸水の場合は、被害の程度が「準半壊」の判定以上となるため、原則、被害認定調査が必要となります。

    床下浸水の場合等、被害の程度が「一部損壊」の判定に納得していただける場合で、被害状況が写真等で確認できる場合は自己判定方式を用いて、被害被害認定調査を省略し即日証明書を交付することができます。

    備考:非住家の被害の場合は、罹災証明書ではなく被災届出受理証の発行となりますので、被害認定調査や被害の認定の判定はありません。

    罹災証明書の申請について

    罹災証明書は下記の方法で申請できます。

    ①電子申請(交付は郵送となります)

    ②郵送申請

    ③窓口申請(東大阪市役所 本庁舎5階 市民生活総務課)

    詳しくはこちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部市民生活総務室 市民生活総務課

    電話: 06(4309)3158

    ファクス: 06(4309)3812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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