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    自然災害による罹災証明書等の発行について(火災を除く)

    • [公開日:2022年12月12日]
    • [更新日:2026年9月28日]
    • ID:28984

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    【受付終了】令和8年6月26日の豪雨被害による罹災証明書または被災届出受理証の受付は9月28日で終了いたしました。



    【お願い】災害にあわれたときは、片付け・修理の前に被害状況を写真で記録してください

    災害で住まいが被害を受けたときは、片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存しておいてください。罹災証明書の発行の際や、ご自身で加入している損害保険などを請求する際などに役に立ちます。

    <写真撮影のポイント>

    ・浸水被害の時は、浸水の深さがわかるように撮影しましょう。

    ・被害箇所の「引き」(全景)と「寄り」の写真を撮影しましょう。

    ・家の外から建物全体の写真を撮影しましょぅ。

    住まいが被害を受けたときに最初にすること

    1.罹災証明書について

    地震や台風等の自然災害(注1)による東大阪市内の住家の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、災害対策基本法に基づき住家の被害の程度について証明するものです。

    なお、非住家や建物の付属物等の被害については罹災証明書の対象外となります。これらの被害については、その被害について届出をした事実のみ、「被災届出受理証」により証明します。

    (注1)災害対策基本法に規定する暴風、竜巻、豪雨、洪水、地震、津波、噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。火災被害に関するり災証明については消防局にて発行しております。詳しくはこちらのページをご参照ください。

    罹災証明書はどんな時に必要か

    行政が実施する支援(災害見舞金、税の減免など)を受けるにあたり、支援制度により罹災証明書の提出を求められる場合があります。(注2) なお、損害保険の保険金等の請求に際して、罹災証明書の提出は原則不要です。まずは、ご自身が加入されている損害保険会社等にご確認ください。

    (注2)災害の規模や被害の程度等によって、証明書の交付を受けたとしても、公的な支援が受けられない場合があります。

    落雷の罹災証明について

    東大阪市では、落雷による罹災証明書の発行は行っておりません。落雷の場合、ほかの自然災害と違い、損害の状況を外観から判断することが難しく、電気等の故障について、原因が落雷によるものかどうか市では判断することができません。また、落雷発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、落雷による罹災証明書の発行は行いませんので、ご了承願います。なお、落雷による家屋に火災が発生した場合は、通常の火災と同様、火災のり災証明書を消防局で発行しています。

    2.被害程度の判定方法

    被災した方からの申請を受け、原則として市が被災住家の現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、下表のとおり「被害の程度」を判定します。ただし、「自己判定方式」で申請した場合は写真確認により現地調査を省略し、速やかに証明書を交付することができます。

    被害の程度の区分
    被害の程度 損害割合 
    全壊 50%以上
     大規模半壊 40%以上50%未満
     中規模半壊 30%以上40%未満
     半壊 20%以上30%未満

     準半壊

     10%以上20%未満

     準半壊に至らない

    (一部損壊)

     10%未満

    自己判定方式とは

    住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者ご自身が撮影した写真により被害認定を行います。

    自己判定方式により申請される場合、必ず建物の全体がわかる写真と被害箇所のわかる写真をご用意ください。

    3.証明書の種類

    • 罹災証明書:住家の被害の程度について証明します。
    • 被災届出受理証:非住家や建物の付属物、その他の動産物など(ベランダの波板、カーポート、車など)の住家以外の被害について、市長に届出した事実のみを証明します。写真等により被害の事実のみを確認し、現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。

    住家とは:申請世帯が生活の本拠として日常的に現実に居住のために使用している建物のこと。(=被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

    非住家とは:住家以外の建物(貸家・物置など、被災者自身が居住のために使用していない建物)のこと。

    4.申請の流れ

    申請の流れの画像。電話での問合せの上、申請後に調査を実施。自己判定方式の場合は調査はしない。

    備考:災害の規模等により、取り扱いに変更が生じる場合があります。

    5.申請手続き

    住家等が災害の被害にあわれたら、①電子申請、②窓口申請、③郵送申請のいずれかの方法で申請をしてください。

    自己判定方式を希望された場合、窓口申請であれば、罹災証明書は即日交付されます。それ以外の場合は、後日交付となります。なお、被災届出受理証は、家屋被害調査は行わず、写真等で確認を行うため、窓口申請であれば即日交付されます。

    申請期限

    災害のあった日から3か月以内

    交付手数料

    無料

    申請できる人

    ◇罹災証明書  :被害を受けた建物の被災時における居住者

    ◇被災届出受理証:被害を受けた物件等の被災時における所有者・使用者


    ①電子申請

    電子申請での手続きには次のようなメリットがあります。

    ・窓口に来庁せずに24時間いつでも申請できる。

    ・写真をデータで提出できる(窓口・郵送での手続きの場合は、印刷した写真を用意していただく必要があります。) 

    電子申請は被災者の方本人のみ申請いただけます。なお、電子申請された証明書は、郵送(普通郵便)での交付となります。申請は下記のリンクより手続きしてください。

    ②窓口申請

    窓口申請
    受付時間

    土日祝を除く平日の9時から17時30分

     必要なもの

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の原本

    ・各種申請書(下記よりダウンロードできます)

    ・委任状(代理人による申請の場合)

    ・建物全体および被害箇所がわかる写真(自己判定方式による罹災証明書の場合)

    ・物件等の被害がわかる写真(被災届出受理証の場合)

    申請・交付窓口本庁舎5階 市民生活部 市民生活総務課

    ③郵送申請

    郵送申請の場合は、以下に記載の「必要なもの」を同封のうえ、送付先に記載のあて先へお送りください。

    郵送申請

     必要なもの

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し

    ・各種申請書

    ・切手付きの返信用封筒

    ・建物全体および被害箇所がわかる写真(自己判定方式による罹災証明書の場合)

    ・物件等の被害がわかる写真(被災届出受理証の場合)

    送付先〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
    市民生活部 市民生活総務課

    6.申請書様式・記載例

    7.調査について

    建物の被害認定に係る調査に関しては1次調査(外観のみ調査)、2次調査(立ち入り調査)、再調査を含めて原則3回を限度とします。災害の状況によっては1次調査を実施せず2次調査から実施する場合があります。

    なお、調査に基づく罹災証明書の被害の程度について、相当の理由により修正を求めるときは、再調査を申請することができます。再調査は罹災証明書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に申請が必要です。

    備考1:自己判定方式により交付を受けた場合は、再調査の申請はできません。

    備考2:被災届出受理証は被害の程度を示すものではないため再調査の対象外です。

    備考3:再調査の結果、必ずしも証明内容が変わるわけではありません。


    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民生活総務室 市民生活総務課
    電話: 06(4309)3158 ファクス: 06(4309)3812