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    自然災害による罹災証明書等の発行について(火災を除く)

    • [公開日:2022年12月12日]
    • [更新日:2022年12月15日]
    • ID:28984

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    1.罹災証明書について

     地震や台風等の自然災害による東大阪市内の住家の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものです。

     被災した方からの申請を受け、原則として市が被災住家の現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、下表のとおり「被害の程度」を判定します。

     ただし、「自己判定方式」(備考1)で申請した場合は写真確認により現地調査を省略し、速やかに証明書を交付することができます。

    被害の程度の区分
    被害の程度 損害割合 
    全壊 50%以上
     大規模半壊 40%以上50%未満
     中規模半壊 30%以上40%未満
     半壊 20%以上30%未満

     準半壊

     10%以上20%未満

     準半壊に至らない

    (一部損壊)

     10%未満

    備考1:自己判定方式

     住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者ご自身が撮影した写真により被害認定を行います。

     自己判定方式により申請される場合、必ず建物の全体がわかる写真と被害箇所のわかる写真をご用意ください。


    備考2:非住家等の被害について

     非住家(申請者が居住のために使用していない、貸家や店舗、事務所などの建物)や建物の付属物等の被害については罹災証明書の対象外となります。

     これらの被害については、その被害について届出をした事実のみ、被災届出受理証により証明します。


    備考3:火災被害に関する罹災証明については消防局にて発行しております。詳しくは当ページをご参照ください。


    備考4:手続きによっては罹災証明書等が不要な場合もありますので、あらかじめ手続き先までご確認ください。


    住まいが被害を受けたとき最初にすること

    Adobe Reader の入手
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    2.証明書の種類

    証明書の種類
    罹災証明書 

    住家の被害の程度(全壊・半壊等)について証明します。

    非住家や建物の付属物、その他の動産物など(ベランダの波板、カーポート、車など)の住家以外の被害については「罹災証明書」の対象外となります。

     

    備考:住家とは

    現実に居住(申請世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家) 

    被災届出受理証 

    非住家や建物の付属物、その他の動産物など(ベランダの波板、カーポート、車など)の住家以外の被害について、災害を受けたことについて市長に届出したこと」のみ証明します。

     

    備考:非住家とは

    住家以外の建物(店舗・事業所・貸家など、被災者自身が居住のために使用していない建物)のこと

    3.申請手続き

     申請手続きには次の3つの方法があります。

      (1)窓口申請  (2)郵送申請  (3)電子申請(ページ下部にリンクあり)

    各種証明書の申請方法(自己判定方式の場合)
    申請・交付窓口

    本庁舎5階 市民生活部 市民生活総務課

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号

    電話 06-4309-3158 ファクス 06-4309-3812

     申請できる人

    ◇罹災証明書

     被害を受けた建物の被災時における居住者

    ◇被災届出受理証

     被害を受けた物件等の被災時における所有者・使用者

     必要なもの

     <窓口申請>

    ◇共通

    ・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、被保険者証など)備考:原本

    ・各種申請書(下記よりダウンロードしていただけます)

    ・委任状(代理人の場合)

    ◇罹災証明書

    ・写真(建物全体および被害箇所がわかるもの) 備考:自己判定方式の場合

    ◇被災届出受理証

    ・写真(物件等の被害がわかるもの) 

     

     必要なもの

     <郵送申請>

    ◇共通

    ・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、被保険者証など)の写し 

    ・各種申請書(下記よりダウンロードしていただけます)

    ・返信用封筒(切手付き) 

    ◇罹災証明書

    ・写真(建物全体および被害箇所がわかるもの) 備考:自己判定方式の場合

    ◇被災届出受理証

    ・写真(物件等の被害がわかるもの) 

    申請期限災害のあった日から3か月以内
    受付時間土日祝を除く平日の9時から17時30分
     発行手数料 無手数料

    備考1:罹災証明書については「自己判定方式」を希望されない場合、現地調査が必要となりますので、事前に上記窓口まで連絡をお願いします。

    備考2:災害の規模等により取り扱いに変更が生じる場合がありますのでご了承ください。



    4.申請書様式・記載例

    5.電子申請

     電子申請された証明書の交付については、郵送(普通郵便)となります。

     備考:電子申請は被災者の方本人のみ申請いただけます。

    電子申請手続き一覧

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民生活総務室 市民生活総務課
    電話: 06(4309)3158 ファクス: 06(4309)3812