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    自然災害による罹災証明書等の発行について(火災を除く)

    • [公開日:2022年12月12日]
    • [更新日:2025年4月24日]
    • ID:28984

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    1.罹災証明書について

     地震や台風等の自然災害による東大阪市内の住家の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものです。

     被災した方からの申請を受け、原則として市が被災住家の現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、下表のとおり「被害の程度」を判定します。

     ただし、「自己判定方式」で申請した場合は写真確認により現地調査を省略し、速やかに証明書を交付することができます。

      なお、非住家や建物の付属物等の被害については罹災証明書の対象外となります。これらの被害については、その被害について届出をした事実のみ、「被災届出受理証」により証明します。

    被害の程度の区分
    被害の程度 損害割合 
    全壊 50%以上
     大規模半壊 40%以上50%未満
     中規模半壊 30%以上40%未満
     半壊 20%以上30%未満

     準半壊

     10%以上20%未満

     準半壊に至らない

    (一部損壊)

     10%未満

    備考1:火災被害に関する罹災証明については消防局にて発行しております。詳しくはこのページをご参照ください。

    備考2:手続きによっては罹災証明書等が不要な場合もあります。罹災証明書が必要かどうか、あらかじめ手続き先までご確認ください。

    災害で住まいが被害を受けたら、被害状況を写真で記録しましょう

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    2.自己判定方式とは

     住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者ご自身が撮影した写真により被害認定を行います。

     自己判定方式により申請される場合、必ず建物の全体がわかる写真と被害箇所のわかる写真をご用意ください。

    3.証明書の種類

    • 罹災証明書住家の被害の程度について証明します。

     住家とは:現実に居住のために使用している(申請世帯が生活の本拠として日常的に使用していること。)建物のこと。(=被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

    • 被災届出受理証:非住家や建物の付属物、その他の動産物など(ベランダの波板、カーポート、車など)の住家以外の被害について、市長に届出したことのみ証明します。

     非住家とは:住家以外の建物(店舗・事業所・貸家など、被災者自身が居住のために使用していない建物)のこと。

    4.申請の流れ

    申請の流れの画像。電話での問合せの上、申請後に調査を実施。自己判定方式の場合は調査はしない。

    備考:災害の規模等により、取り扱いに変更が生じる場合があります。

    5.申請手続き

     住家等が災害の被害にあわれたら、電話でお問合せの上で「自己判定方式を選択するかどうか」を決定し、調査を希望する場合は、調査の予約および調査を済ませた上で、申請をしてください。

     なお、被災届出受理証を希望する場合は、写真での判定のみとし、家屋被害調査は行いません。


     申請手続きには次の3つの方法があります。

      (1)窓口申請  (2)郵送申請  (3)電子申請(ページ下部にリンクあり)

    各種証明書の申請方法(窓口申請・郵送申請の場合)
    申請期限

    災害のあった日から3か月以内

    受付時間

    土日祝を除く平日の9時から17時30分

    発行手数料

    無手数料

    申請できる人

    ◇罹災証明書  :被害を受けた建物の被災時における居住者

    ◇被災届出受理証:被害を受けた物件等の被災時における所有者・使用者

     必要なもの

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

      備考:窓口申請の場合は原本、郵送申請の場合は写し

    ・各種申請書(下記よりダウンロードすることができます)

    ・委任状(代理人による窓口申請の場合)

    ・切手付きの返信用封筒(郵送申請の場合)

    ・建物全体および被害箇所がわかる写真(自己判定方式による罹災証明書の場合)

    ・物件等の被害がわかる写真(被災届出受理証の場合)

    申請・交付窓口本庁舎5階 市民生活部 市民生活総務課
    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
    電話 06-4309-3158 ファクス 06-4309-3812

    「電子申請」については、ページ下部の「7.電子申請」をご参照ください。

    6.申請書様式・記載例

    7.電子申請

     電子申請された証明書の交付については、郵送(普通郵便)となります。

     備考:電子申請は被災者の方本人のみ申請いただけます。

    電子申請手続き一覧

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民生活総務室 市民生活総務課
    電話: 06(4309)3158 ファクス: 06(4309)3812