全体スライド条項について
全体スライド条項の運用について
東大阪市工事請負契約書約款第26条第1項から第4項(全体スライド条項)の運用についてお知らせします。
1.全体スライドとは
全体スライドとは、契約書約款第26条第1項から第4項に基づき、工期内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、請負代金額が著しく不適当となったときに請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.対象工事
全体スライドの請求は、工期が12ヶ月を超える工事であり、かつ残工期が基準日から2ヶ月以上であることが必要です。
基準日:請求があった日(請求日)を基本としますが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定めます。
残工期:基準日における工期の残工事期間を基本とします。
3.対象
基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等が対象となります。
4.請負代金額について
賃金等の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の1.5%を超える額となります。
5.請求手続きについて
・請求は工期末の2ヶ月前までに行ってください。
・請求後、原則7日以内に受発注者間の協議開始日を書面にて通知します。
6.その他
様式
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 契約検査室 契約課
電話: 工事・コンサル:06(4309)3128 物品・役務:06(4309)3129
ファクス: 06(4309)3820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
