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東大阪市

あしあと

    建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について(平成30年4月からの取組)

    • [公開日:2018年3月9日]
    • [更新日:2022年2月17日]
    • ID:21957

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     本市では「適正な工事の施工について」として、建設業法をはじめ労働関係法令遵守として健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入など適正な労働条件の確保について取り組みを行ってきました。このたび、平成30年4月より工事請負契約書を改定し、この取組みを以下のとおり強化いたします。

    1 平成30年4月からの取組み

    平成30年4月1日以降の契約において、受注者が提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示することを求め、社会保険等未加入業者を下請負人とすることを禁止します

    • 受注者には、「社会保険等未加入業者を下請負人としない」旨の誓約書の提出を求めます。
    • 対象となる下請負人の社会保険等加入状況は受注者において確認し、社会保険等加入状況を示した施工体制台帳等を工事担当課へ提出してください。
    • 下請負人が社会保険等に加入していることが確認できない場合、受注者に対し、加入指導を行います。
    • 加入指導を受けた受注者は、当該下請負人に対する加入指導を行い、加入したことが確認できる書類を猶予期間内に提出してください。

    ※猶予期間は、30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)とします。

    ※対象となる下請負人(二次以下の下請負人を含む。)は、建設業許可業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者)です。

    ※法令により社会保険等加入義務の適用除外となる場合は、社会保険等未加入業者とは扱いません。

    2 平成30年10月からの取組み

    違反した場合は、受注者に対し入札参加停止措置を行う

    • 平成30年10月1日以降に公告等行うすべての建設工事について適用されます。
    • 上記1の取組みにより、加入指導を本市から受けたにもかかわらず、加入した事実が猶予期間内にない場合、入札参加停止措置を行い、保険担当機関へ通報します。

    参考

    健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関することは、社会保険担当機関のホームページでご確認ください。

    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 契約検査室 契約課

    電話: 工事・コンサル:06(4309)3128 物品・役務:06(4309)3129

    ファクス: 06(4309)3820

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