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東大阪市

あしあと

    適正な工事の施工について

    • [公開日:2018年3月9日]
    • [更新日:2018年3月9日]
    • ID:17287

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    東大阪市発注工事にあたっては、建設業法をはじめ、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の関係法令を遵守するとともに下記の点に留意され、適性かつ安全に工事を施工してください。
    なお、法令違反行為があった場合には、契約解除をはじめ、入札参加停止措置や違約金を請求することがあります。

    下請負の適正化について

    下請代金の決定、支払条件の決定等の下請業者との契約において、建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の関係諸法令を遵守し、また、下請代金支払遅延等防止法・下請中小企業振興法の趣旨にのっとり、適正な下請取引が行われるよう努めてください。

    適正な労働条件の確保

    • 建設業に従事する労働者の雇用にあたっては、労働基準法・労働安全衛生法、最低賃金法等の労働関係諸法令を遵守し、労働条件の改善及び労働災害の防止に努めてください。
    • 労働者福祉のため、社会保険には、関係法令の規定に基づき適正に加入してください。
      また、下請業者への適正な指導を行うとともに、社会保険に未加入の事業者を下請負人とすることを禁止します。

    工事現場での事故等の防止

    • 各工事では施工計画書の確認及び安全点検の実施を行うなど、一層の安全対策の徹底により、現場の事故の未然防止に努めてください。
    • 交通安全管理については、工事関係車両による交通事故の絶無を期するとともに、機械等の保管及び運行管理を適正に行い、運転者に対しては交通法規を厳守するよう指導してください。
    • 工事施工に伴い一般交通に支障を及ぼさないよう監督員と協議の上、必要に応じて交通誘導員を配置し、事故防止に努めてください。なお、監督員が指導したにもかかわらず、改善が見られなかった場合は、入札参加停止にすることがあります。

    施工体制台帳の作成及び提出について

    「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、本市と契約締結する建設工事について、受注者が下請契約を締結するときは、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを必ず本市に提出してください。

    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 契約検査室 契約課

    電話: 工事・コンサル:06(4309)3128 物品・役務:06(4309)3129

    ファクス: 06(4309)3820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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