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    合理的配慮提供支援助成事業

    • [公開日:2026年7月16日]
    • [更新日:2026年7月16日]
    • ID:44655

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    誰もが利用しやすい環境づくりを支援します!

    合理的配慮の提供とは?

     市役所や会社、お店などが障害を理由に不当な差別をすることが禁止されており、事業者は過度な負担のない範囲で合理的配慮の提供が必要であることが、障害者差別解消法で位置づけられています。

     「合理的配慮の提供」とは、障害のある人が生活するうえで、障害特性や困りごとに対する配慮を求めた場合、社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合、事業者は負担が大きすぎない範囲で必要な変更や調整、工夫を行うことです。

     例えば、飲食店で車いすのまま着席したいという申し出に対して、備え付けのイスを片付けて車いすのまま席に着けるスペースを確保する、といったことなどが合理的配慮の提供にあたります。

    合理的配慮提供支援助成事業をスタートします!

    障害者に対する合理的配慮提供支援助成事業

     事業者が合理的配慮の提供を実施しやすいように、東大阪市内の飲食、物販、医療など不特定多数の人が利用する事業者を対象に、合理的配慮にかかる環境整備費用の2分の1(千円未満切り捨て)を助成します。障害者の取り巻く住環境のバリアフリー化をいっそう促進することを目指します。また、事業者が障害の理解について学ぶ機会の実現に向け、事業を進めます。 

    助成対象となる事業者

    • 東大阪市内の飲食、物販、医療などの不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる店舗
    • 政治または宗教活動を目的としないもの
    • 暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこと
    • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられていない建物の店舗

    備考:福祉施設、行政所管施設は対象外となります

    助成対象となるもの

    備品(物品)購入費【助成限度額5万円】

     合理的配慮が容易に提供できるようにするための備品(物品)購入に要する費用です。長期間、使用することを想定された物品であり、消耗品は除きます。消費税額は助成対象外経費となります。

    (例)

    • 点字メニュー
    • 筆談ボード
    • 音声拡張機
    • 折りたたみ式スロープ
    • 対話支援機器
    • 高さ可動式テーブル
    • 滑り止めマット
    • 杖ホルダー
    • 会話ボード(絵カード)の作成
    • 視覚障害者誘導用シート 等

    【備考:限度額以内ならば、複数購入が可能です。工事施工費と同時申請が可能です。】

    工事施工費【助成限度額10万円】

    合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に要する経費です。合理的配慮の提供を目的とした設置、改修に伴うものが対象です。消費税額、地方税額は助成対象外経費となります。

    (例)

    • スロープや手すりの設置
    • 車いす昇降機
    • スライド式ドアの設置
    • 多機能トイレ 等

    【備考:限度額以内ならば、複数設置工事の申請が可能です。備品(物品)購入費と同時申請が可能です。】

    〈注意〉

    • 建築物の新築、増築、改築に伴う工事費については、対象外となります。
    • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律(バリアフリー法)において、建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられている建築物においては、助成対象外となります。また、国、府、その他各種団体(市含む)が実施する補助などの対象となっている経費については、対象外となります。

    申請できる回数および条件

    • 備品購入費、工事施工費それぞれ、年度内に各1回申請することができます。
    • 備品購入費、工事施工費ともに、申請年度の3月31日までに完了報告書を提出することが必要です。
    • 周知協力として、助成金の交付を受けて購入及び工事施工した内容を市ウェブサイト等で公表することに同意(任意)を求めています。ご協力お願いします。
    • 予算に限りがあるため、年度途中で申込を締め切る場合があります。

    申請から交付までの流れ

    申請から交付のながれ
    1. 事前に障害施策推進課に相談のうえ、必要書類を添付して窓口もしくは郵送で申請してください
    2. 申請時に、ユニバーサルマナー検定のオンライン受講をご案内します。資料を持ち帰っていただき、後日、店舗や自宅でオンライン受講してください
    3. 申請内容を東大阪市が審査し、申請が適当であると認められた場合、東大阪市より決定通知を郵送します
    4. 決定通知を確認後、備品(物品)の購入、工事の施工を実施してください
    5. 申請者は完了報告書を東大阪市に提出してください
    6. 東大阪市より交付額決定通知を郵送します
    7. 申請者は助成金請求書を提出してください
    8. 東大阪市から助成金を交付します(ユニバーサルマナー検定受講者を対象とする)

    備考:申請し、交付決定される前に購入、工事を行った場合、助成対象となりませんのでご注意ください。

    障害の理解に関する学び(ユニバーサルマナー検定の受講)

     申請者には、障害の理解に関する学びの機会として、ユニバーサルマナー検定を受講していただきます。広く一般を対象とした障害理解につながる内容です。申請時にオンライン受講券をお渡しし、今後の流れを説明します。

     検定は、動画視聴で時間はおよそ90分です。検定を受講後、受講証明書(写し)を市に提出してください。検定を受講者を対象に助成金を交付します。受講者には、後日、東大阪市よりオリジナルステッカーを配布します。お店の入り口等に貼っていただくことで、障害者の方も、誰でも利用しやすいお店であることがわかることを配布目的としています。ステッカーの掲示にご協力をお願いいたします。

    申請方法

     申請方法は次の通りです。対象になるかどうか、事前に窓口や電話でご相談することができます。

    1. 窓口申請(東大阪市役所 本庁舎8階7番窓口 障害施策推進課にて)
    2. 郵送申請(郵送先は、〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 福祉部 障害施策推進課 宛)

    備品購入費に必要な書類

    • 交付申請書(様式第1号)
    • 備品内訳書(様式第2号)
    • 対象経費の見積書の写し
    • 対象経費の内容がわかるカタログ等又は仕様書の写し
    • 設置予定場所の写真
    • 委任状(様式第3号)必要がある場合のみ
    • その他市長が必要と認める書類

    備考:申請書を提出後に変更が生じた場合、変更交付申請書(様式第6号)の提出をを求めることがあります。

    工事施工費に必要な書類

    • 交付申請書(様式第1号)
    • 工事計画書(様式第2号の2)
    • 対象経費の見積書の写し
    • 工事図面の写し
    • 工事予定場所の写真
    • 委任状(様式第3号)必要がある場合のみ
    • その他市町が必要と認める書類

    備考:申請書を提出後に変更が生じた場合、変更交付申請書(様式第6号)の提出をを求めることがあります。

    申請様式

    様式はワード版、手書き用のPDF版のどちらかをご使用ください。

    本事業について

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害施策推進課

    電話: 06(4309)3183

    ファクス: 06(4309)3815

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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