インフレスライド条項について
インフレスライド条項の運用について
東大阪市工事請負契約書約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用についてお知らせします。
1.インフレスライドとは
インフレスライドとは、契約書約款第26条第6項に基づき、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.対象工事
インフレスライドの請求は、残工期が基準日から2ヶ月以上あることが必要です。
基準日:請求があった日(請求日)を基本としますが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定めます。
残工期:基準日における工期の残工事期間を基本とします。
3.対象
賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等が対象となります。
4.請負代金額について
賃金等の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の1%を超える額となります。
5.請求手続きについて
・請求は工期末の2ヶ月前までに行ってください。
・請求後、原則7日以内に受発注者間の協議開始日を書面にて通知します。
6.その他
本請求による運用については、国土交通省作成の「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項) 運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)(別ウインドウで開く)」を準用することとします。
様式
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 契約検査室 契約課
電話: 工事・コンサル:06(4309)3128 物品・役務:06(4309)3129
ファクス: 06(4309)3820
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