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東大阪市

あしあと

    職員の懲戒処分について(令和8年3月25日付)

    • [公開日:2026年3月25日]
    • [更新日:2026年3月25日]
    • ID:44038

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     地方公務員法第29条の規定により、令和8年3月25日付で本市職員に対して懲戒処分を行いましたので、公表します。


     

    市長コメント

     本市の幹部職員による2件の不祥事が発生し、市民の皆さまの信頼を著しく損なう事態となりましたことを、市政を預かる立場として、深くお詫び申し上げます。

     わいせつ行為という決して許されない事案が発生したことは極めて重大であり、被害に遭われた方々に対し、心からお詫び申し上げます。

     また、職務専念義務違反につきましても、公務員としての自覚と責任を著しく欠くものであり、到底看過できるものではありません。

     いずれも公務員としての自覚を欠いた行為であり、それぞれの事案の重大性に鑑み、厳正な懲戒処分を行ったところであります。

     今後、二度とこのような事態を起こさぬよう、全職員の綱紀粛正を図り再発の防止に取り組み、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。

     

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    東大阪市行政管理部 人事課

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