平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げ訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」とされました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた保護費の差額の一部について追加支給する方針を決定し、各自治体において保護費の追加支給を行うこととなりました。追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
本市における具体的な手続き方法や支給開始時期は、下記のとおり予定しています。詳細が決まり次第、ウェブサイト等でお知らせします。
最高裁対応にかかる追加給付の問い合わせ先について
市における相談窓口は、現在、準備中です。準備ができ次第、このページでお知らせします。
なお、国においても追加給付に関する相談センターが設置予定となっています。国から設置の連絡があり次第、このページでお知らせします。
国の追加給付に関する相談センターで相談できる主な内容は、「最高裁判決・専門委員会の内容」、「追加給付の概要」、「廃止世帯の追加給付にかかる申出書の作成等に関する相談(一般的な相談)」、「追加給付に関するご意見」などとなっています。
詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、市が、銀行口座の暗証番号を伺ったり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。ご注意ください。
よくあるご質問
(質問1) 追加給付の対象となるのはどのような場合ですか?
平成25年8月から令和8年3月末までの間、生活保護を受給していた多くの世帯の方が対象ですが、受給期間や受給していた生活扶助の種類により、追加給付の対象とならない方もいらっしゃいます。
現在、生活保護受給中の方のほかに加えて、すでに生活保護を廃止となった方も追加給付の対象となります。ただし、すでにお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
(質問2) 追加給付を受け取るための申し込みはいつからできますか?
追加給付を決定する時点で、生活保護を受給中か、受給中でないかによって異なります。
- 追加給付を決定する時点で、生活保護を受給中の方は、手続きの必要はありません。夏頃(8月頃)を目途に、準備が整い次第、支給予定です。(ただし、追加給付の決定前に生活保護が廃止となった場合は、下記2の場合と同様に申出が必要となります。)
- すでに生活保護が廃止となっている方は、国の方針に従い、夏頃に申出の受付を開始する予定です。詳細が決まり次第、ウェブサイト等でお知らせいたしますので、ご確認ください。
(質問3) 支給額はいくらになりますか?
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。厚生労働省のウェブサイトに追加給付額の例が掲載されていますのでそちらをご覧ください。厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)(別ウインドウで開く)
(質問4) 平成25年当時は、父母と私の3人で生活保護を受けていました。父と母は亡くなり、現在は、私だけ生活保護を受給しています。亡くなった方の分も支給されるのでしょうか
亡くなられた方は追加給付の対象となりません。(生活保護を受給する権利は、一身専属の権利とされているため。)
(質問5) 現在、A市で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではB市、平成30年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合、追加給付はA市から支給されるのでしょうか?
複数の自治体で生活保護を受給していた場合、それぞれの自治体から支給されることになります。現在、A市で生活保護を受給されていますので、A市では、追加給付に関する申出手続は不要ですが、B市、C市には申出手続が必要となります。
(質問6) 現在、生活保護を受けていますが、追加給付を受け取った場合は、収入認定の対象になりますか?
収入認定の対象になりませんが、貴金属等の保有が認められない物品の購入などは認められません。
