令和8年4月1日より指定建ぺい率が80%に変更される地域について
令和8年4月1日より、都市計画変更により、市内の一部の地域の建ぺい率が60%から80%に変更されます。
(都市計画変更の詳しい内容については都市計画室のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
防火規制の強化
建ぺい率の変更に合わせて、建ぺい率が10分の6を超える建築物に対して、東大阪市建築基準法施行条例による防火規制の強化を行います。
指定建ぺい率が80%の地域における防火規制について
前面道路幅員による容積率制限の低減数値について
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第2項第二号の規定により、特定行政庁が指定する区域については、前面道路幅員による容積率制限の低減数値を10分の6と定められます。
令和8年4月1日より、市内の一部の地域の低減数値を10分の4から10分の6に変更いたします。
対象区域
大阪中央環状線より西側の第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
(令和8年4月1日施行の用途地域の変更により、指定建ぺい率が10分の6から10分の8に変更される区域)
