申請・届出時における証書等の原本確認について
本市におきましては、従来、申請・届出時に証書等(薬剤師免許証、販売従事登録証、医療機器管理者の資格証、従事証明書(確認書)、登記事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、医師の診断書等)について、原本の提示を必要としておりました。
しかし、この度、証書等の原本の提示について、取扱を変更し、次のとおりといたしましたので、ご確認をお願いいたします。営業者による原本証明
証書等の写しに、以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明がなされたもの(電子申請の場合、当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイル)の提出をしてください。
(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
なお、従来どおり、原本を提示いただくことも差し支えありません。
また、新規申請の場合に、写しを提出したうえで、後日許可申請等に係る調査等を行う際に、薬局等において原本確認を行う方法も可とします。原本証明書(参考様式)
