ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    申請・届出時における証書等の原本確認について

    • [公開日:2025年12月25日]
    • [更新日:2025年12月25日]
    • ID:43434

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    本市におきましては、従来、申請・届出時に証書等(薬剤師免許証、販売従事登録証、医療機器管理者の資格証、従事証明書(確認書)、登記事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、医師の診断書等)について、原本の提示を必要としておりました。

    しかし、この度、証書等の原本の提示について、取扱を変更し、次のとおりといたしましたので、ご確認をお願いいたします。

    営業者による原本証明

    証書等の写しに、以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明がなされたもの(電子申請の場合、当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイル)の提出をしてください。

    (ア)当該写しが原本と相違ない旨

    (イ)原本証明を行った年月日

    (ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)


     また、一度の申請等で原本証明の対象となる証書等が複数枚となる場合は、別紙のように原本証明した証書等を一覧化した原本証明書を作成の上、証書等の写しに併せて提出いただくこと(電子申請の場合、これを電子ファイルとしたものを提出いただくこと)でも差し支えありません。

     なお、従来どおり、原本を提示いただくことも差し支えありません。

     また、新規申請の場合に、写しを提出したうえで、後日許可申請等に係る調査等を行う際に、薬局等において原本確認を行う方法も可とします。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム