市民共済の廃止について
市民共済は、令和8年度の募集をもって、廃止となります
東大阪市民交通災害共済及び東大阪市民火災共済制度は、交通事故または火災等による不測の被害を受けた場合に、応急資金として相互扶助による見舞金等を支給することにより市民生活の安定に寄与することを目的として、市独自の制度として市民交通災害共済は昭和46年より、市民火災共済は昭和54年より実施してまいりました。
その後、各種民間保険制度の充実や保険に求められるニーズの変化など、社会情勢が大きく変化する中で加入率は年々減少しており、本制度については一定の役割を終えたと判断し、令和8年度の募集をもって両制度を廃止することといたしました。
本制度への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝申し上げますとともに、制度廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
見舞金等の請求について
共済加入期間中に発生した災害に対する見舞金請求の受付は従来のとおり行います。
請求期間は下記の通りです。
市民交通災害共済・・・交通事故発生の日から2年以内
市民火災共済・・・火災等があった日から1年以内
市民共済の加入について
現在、令和7年度の加入受付を行っております。
令和8年度の募集については、改めてご案内いたします。
