保険料を滞納した場合(外国籍の方へ)

国民健康保険料
保険料は、国民健康保険を支えている大切な財源です。必ず納期までに納めましょう。
保険料を滞納すると、財産調査や財産(預貯金・給与・不動産等)の差押え等の滞納処分を行います。また、医療機関等の窓口で医療費を一旦全額負担することになる特別療養費の支給対象者となります。特別な事情により納付が困難な方については、平日午前9時から17時30分まで(祝休日を除く)納付相談を行っています。平日の相談が困難な場合には、毎月第4土曜日(午前9時から正午)も納付相談を行っていますのでご利用ください。相談をされる際には、保険料決定通知書(納付書)、マイナンバーカード又は在留カード等の本人確認ができるものをご用意ください。医療保険室保険料課の窓口は市役所(本庁)2階24番窓口です。