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東大阪市

あしあと

    建築部住宅政策室総務管理課にかかる入札案件(売払い:東大阪市中小阪一丁目23番及び32番)

    • [公開日:2025年7月18日]
    • [更新日:2025年10月28日]
    • ID:42294

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    市営住宅用地の売却について

    市営住宅用地(東大阪市中小阪一丁目23番及び32番)の売却を一般競争入札により実施することとなりましたのでお知らせいたします。

    現場説明会及び入札の日時・場所等は下記のとおりです。詳しくは土地売払案内書をご覧ください。

    ・令和7年10月14日更新(質疑回答を公開しました)

    ・令和7年10月22日更新(質疑回答について一部変更及び追加しました)(入札保証金の納付方法について補足追記しました)

    ・令和7年10月28日更新(質疑回答について一部変更しました)

    物件概要

    物件:東大阪市中小阪一丁目23番及び32番

    地目:宅地

    地積:1,178.09平方メートル

    最低売却価格:165,300,000円

    現場見学会

    日時:令和7年9月30日火曜日

         時間は総務管理課が決定します。

    場所:現地(東大阪市中小阪一丁目23番及び32番)にて

    備考:前日までに所定の様式をメールで申込みをした上で、現場見学会にご参加ください。

    質疑回答

    質疑期間:令和7年9月30日(火曜日)から令和7年10月7日(火曜日)17時まで

    質疑回答日:令和7年10月14日(火曜日)

    質問及び回答を一部変更及び追加しました(令和7年10月22日)

    質問及び回答について以下の通り変更及び追加しました。

    変更内容

    質問回答
    追加土地売払案内書、4その他⑥について隣地境界線(塀等がある場合はその面)から建物の壁面まで有効50cm以上空けることに努めること。と記載がありますが、既存の塀よりも敷地側に新設の塀を設けた場合、新設塀より有効50cm以上空ける必要がありますか。隣地境界線(既存塀)より有効50cm以上空いておれば支障ありません。
    変更後2025年9月30日をもって小切手の発行を金融機関が辞めております。当社は三菱UFJ銀行ですが小切手の発行を拒否されました。ほかの納付方法はありますでしょうか。原則小切手による納付ですが、金融機関が小切手を発行できない場合に限り、本市が発行する納付書又は振込での対応を認めます。
    納付書の場合、事前に入札保証金額をお伺いし、本市が発行した納付書をお渡ししますので、東大阪市役所内の市金庫又は本市収納取扱金融機関にて納付のうえ、金融機関押印済の預け書・預り証書を入札時に必ずご持参ください。お忘れの場合、本市で入金確認が出来ないため、入札に参加出来ませんのでご注意ください。
    なお、納付書の用意には2営業日を要しますので、買受申込期間中に十分余裕をもって総務管理課までお申し出ください。
    振込の場合、事前に振込日、振込金額及び振込名義を本市に連絡してください。その際に口座情報をお伝えしますので、11月5日水曜日までに振り込んでください。なお、振込手数料はご負担ください。また、振込確認のため、振込後の連絡もお願いします。
    納付書及び振込いずれの場合においても、落札されなかった場合には還付に関する請求書をご提出いただき、後日還付いたしますが、還付手続きに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
    変更前2025年9月30日をもって小切手の発行を金融機関が辞めております。当社は三菱UFJ銀行ですが小切手の発行を拒否されました。ほかの納付方法はありますでしょうか。原則小切手による納付ですが、金融機関が小切手を発行できない場合に限り、本市が発行する納付書による納付方法を認めます。事前に入札保証金額をお伺いし、納付書を作成の上お渡しいたしますので、その納付書にて市役所内の市金庫もしくは取り扱える金融機関にて納付していただき、金融機関押印済の預け書・預り証書を入札時にご持参ください。納付書の用意には2営業日要しますので買受申込期間中に十分余裕をもって総務管理課までお申し出ください。なお、落札されなかった場合には還付に関する請求書をご提出いただき、後日還付いたしますが、還付手続きに時間を要しますのでご了承ください。

    質問及び回答を一部変更しました(令和7年10月28日)

    質問及び回答について以下の通り変更しました。

    変更内容

    質問回答
    変更後土地売払案内書8ページ「5所有権移転及び登記」の(3)及び、17ページ契約書例第8条の買戻し特約について、一般的な分譲の戸建てを引き渡す場合でも、特に問題はありませんか。また、買戻し特約登記はどのタイミングで解除されるのでしょうか。5年を経過していなくても解除は可能でしょうか。そのような場合の条件と手続きについてご教示ください。建築確認申請で予定建築物が確認できないうちは、土地のみでの売買は買戻し特約解除の対象となりません。原則、エンドユーザー(個人)に分譲等を行う際には、買戻し特約登記を解除する正当な理由と認めます。買戻し特約登記の抹消には、買戻し特約登記の抹消についての依頼書をご提出いただきます。また、分譲の戸建てを引き渡す場合、個別に買戻し特約登記の抹消についての依頼書をご提出いただくことは可能です。
    変更前土地売払案内書8ページ「5所有権移転及び登記」の(3)及び、17ページ契約書例第8条の買戻し特約について、一般的な分譲の戸建てを引き渡す場合でも、特に問題はありませんか。また、買戻し特約登記はどのタイミングで解除されるのでしょうか。5年を経過していなくても解除は可能でしょうか。そのような場合の条件と手続きについてご教示ください。建築確認申請で予定建築物が確認できないうちは、土地のみでの売買は買戻し特約解除の対象となりません。原則、エンドユーザー(個人)に分譲等を行う際には、買戻し特約登記を解除する正当な理由と認めます。買戻し特約登記の抹消には、買戻し特約登記の抹消についての依頼書をご提出いただきます。
    変更後担保権(抵当権・根抵当権)の設定が可能な場合、買戻特約の登記に優先する順位で設定することは市として認められますでしょうか。買戻し特約の登記に優先する順位で担保権の設定をすることは認めません。買戻し特約登記がある状態で抵当権・根抵当権を設定できるかどうかは銀行等の判断によりますが、市として、買戻し特約登記がある状態での抵当権・根抵当権の設定は妨げません。
    変更前担保権(抵当権・根抵当権)の設定が可能な場合、買戻特約の登記に優先する順位で設定することは市として認められますでしょうか。買戻し特約登記がある状態で抵当権・根抵当権を設定できるかどうかは銀行等の判断によりますが、市として、買戻し特約登記がある状態での抵当権・根抵当権の設定は妨げません。

    買受申込

    日時:令和7年10月24日金曜日から令和7年10月31日金曜日まで

    9時から正午、13時から16時

    場所:東大阪市役所本庁舎15階 建築部住宅政策室総務管理課窓口

    入札

    日時:令和7年11月7日金曜日 10時30分から

    場所:東大阪市役所本庁別館2階入札室

    案内書

    土地売払案内書

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    必要書類

    関係書類

    入札保証金の納付方法(補足)

    お問い合わせ

    東大阪市建築部住宅政策室 総務管理課

    電話: 06(4309)3231

    ファクス: 06(4309)3834

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