子ども食堂へおこめ券を交付します

事業概要
東大阪市内にて子ども食堂を実施している団体を対象に、食糧費価格等の高騰にかかる負担軽減を目的として、おこめ券を交付します。(注)
(注)交付するおこめ券は1枚で440円分の米と引き換えが可能です。

交付対象
おこめ券の交付を希望する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・東大阪市内で対象事業を行う団体であること。
・交付申請日時点で子ども食堂として標ぼうし、活動していること。
・交付申請日前3月程度の期間における対象事業の開催実績があり、かつ、今後も1年以上継続して実施予定があること。
・主に政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
・活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。

対象事業
おこめ券の交付を希望する場合は、子ども食堂として以下の要件をすべて満たす事業を実施している必要があります。
・18歳未満の子どもとその保護者等を対象として、無料又は安価で食事を提供する事業であって、その実施場所において喫食を行うこと。(注)・子どもへの食事を、1回につきおおむね10食以上、毎日開催にあっては週におおむね10食以上準備すること。
・災害その他やむを得ない場合を除き、月1回以上、開催すること。
・原則として、1回につき2時間程度の時間において食事を子どもに提供し、及び可能な範囲で子どもたちが一緒に遊び、落ち着いて過ごせる等の居場所の提供を行うこと。
・提供する食事は、団体がその実施場所において製造、加工、調理、盛付等を行うこと。
・食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17に規定する食品衛生責任者を置くこと。
・子どもや従事者の安全に努め、衛生管理を保つこと。
・営利を目的とするものではないこと。
(注)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた営業施設において子ども食堂を実施している団体が当該営業施設において製造、加工、調理、盛付等を行った食事を提供する場合にあっては、実施場所における喫食は任意とする。

交付内容
・子ども食堂の開催1回につき、おこめ券5枚を交付します。
・おこめ券の交付対象となる子ども食堂の開催回数は、月4回までとします。
・おこめ券の交付対象となる子ども食堂の開催期間は、令和7年7月から令和8年3月までとします。
・おこめ券の交付対象となる子ども食堂の開催回数が8回未満の場合は、8回分のおこめ券を交付します。

申請方法
令和7年7月中に掲載を予定しております。

申請期限
令和8年2月末日まで(必着)
お問い合わせ
電話: 06(4309)3194 ファクス: 06(4309)3225
E-mail: kodomokatei@city.higashiosaka.lg.jp