狭あい道路の拡幅整備

狭あい道路拡幅整備事業

お知らせ
令和7年4月1日より狭あい道路拡幅整備事業を開始します。
なお、年度途中でも事業が終了することがあります。

狭あい道路
建築基準法(昭和25年法律第201号。)第42条第2項の規定により指定された道、その他幅員4メートル未満の道で一般交通の用に供されているもののうち東大阪市が管理している道路を示します。

事業の目的、概要など

目的
東大阪市の狭あい道路の拡幅を推進することで、災害及び火災の発生時における円滑な避難及び通行を確保するとともに、良好な居住環境を整備することを目的としています。

概要
セットバックした部分の土地は、建築物を建てることができず、道路として供用していただく必要がありますが、市へ寄付をいただかない限りは、個人所有の土地であり、個人においてセットバック部分を管理することとなります。
東大阪市では、セットバック部分を寄付もしくは無償使用契約いただいた場合、市による道路整備の施工、又は整備にかかった費用の助成をおこないます。寄付、無償使用契約された土地は市が適切に管理をおこなっていきます。

対象地域
「東大阪市狭あい道路拡幅整備要綱(別紙1)」記載の地域。
別紙1を図示したものが下記「対象地域図」となります。(青色に色付けされた箇所)
対象地域一覧

対象敷地
対象地域のうち東大阪市が管理する狭あい道路に接する敷地
注意:ただし、次に掲げるものが整備する敷地は除く
・国又は地方公共団体
・都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行うもの
・不動産の分譲や賃貸の事業、その他営利を目的とする事業に伴うもの
・上記に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

事業のご案内(パンフレット)
概要や流れ等を簡潔にまとめたパンフレットになります。
事業案内パンフレット

要綱
本要綱に基づき事業を推進していきます。ご確認ください。

東大阪市狭あい道路拡幅整備要綱

事前協議
本事業を利用して拡幅整備を行うには「狭あい道路事前協議書」の提出が必要となります。
提出にあたり不明な点等ございましたら、ご相談ください。

記載要領
【提出部数】 2部
【添付書類】
・付近見取図
・現況平面図(縮尺1:100)
・現況写真
・土地の全部事項証明書の及び公図の写し
・計画平面図(自主整備の場合)(後退位置が確定したもの)
・境界確定図の写し
・筆界確認書の写し
・工程表(申請年度内に整備が完了することが確認できるもの)
・上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの