屋外広告物
東大阪市では屋外広告物条例を制定し、景観と調和する安全な広告物のルールを定めています!!
看板やポスター・広告塔などの屋外広告物は、わたしたちの生活に必要な情報を提供してくれるという役割があり、優れたデザインのものは、街並みに活気やにぎわいを演出してくれます。
しかし、屋外広告物が濫立しますと、その本来の役割を失うとともに、周辺の景観との調和が乱され、都市の良好な街並みや美しい自然の風景が損なわれることにもなります。
また、適正に管理されていない広告物は、良好な景観や風致を損ねるだけでなく、強風や地震による落下や倒壊を招き、通行する人たちに危害を及ぼすことにもなりかねません。
そこで東大阪市では、屋外広告物法に基づいた東大阪市屋外広告物条例を制定し、都市や自然の景観と調和し安全な広告物を掲出していただくためのルールを定めています。
さらに、令和3年4月1日より、市役所本庁周辺景観形成重点地区の指定による景観計画の変更に伴い、東大阪市屋外広告物条例施行規則を改正しました。当該規則改正では、市役所本庁周辺景観形成重点地区内において、「市の中心拠点」に相応しい景観となるよう、建築物等と一体的な景観誘導を図るためのルールを定めました。
屋外広告物とは
屋外広告物法では、「屋外広告物」を次の4つの要件のすべてを満たすものとして定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
(街頭で配られるビラやチラシなど定着性のないものは含まれません) - 屋外で表示されるもの
(建物や自動車の窓ガラスに内側から貼られたものは含まれません) - 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
(駅の構内や工場・野球場の中など特定の人に対して表示されるものは含まれません) - 看板・立看板・はり紙・はり札、広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたもの、 またこれらに類するもの
(サーチライトなど単に光を発するものや音響広告は含まれません)
このなかには、商業広告など営利目的のものはもちろん、 個人の名前や事務所・営業所の名称の表示、 各種の行事・催物・集会の案内など公衆に宣伝・広報するものなど、 その表示の内容にかかわらず、上の要件をすべて満たしているものであれば、 屋外広告物ということになります。
屋外広告物許可申請について
屋外広告物の許可申請は、下の宛先まで郵送又は窓口にご提出ください。
(申請窓口兼送付先)
〒577-8521
東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市役所 土木部 みどり景観課
なお、以下の届出書につきましては、令和5年12月1日より電子申請システムによるオンライン申請が可能になりました。
・屋外広告物工事完了等届出書
・屋外広告物滅失等届出書
・屋外広告物許可事項変更届出書
・特例屋外広告業届出書
・特例屋外広告業届出事項変更届出書
屋外広告物の点検ルールの変更について
国の指針に基づき、屋外広告物の点検ルールを変更しました。
一部の変更点については、令和6年4月1日より施行されます。
詳しくは、下のチラシをご参照ください。
備考1:壁面に直接塗装している屋外広告物については、令和5年12月14日より有資格者による点検結果報告書の提出は不要になりましたが、広告物には管理義務がありますので、管理者による定期的な点検は欠かさず行ってください。
備考2:壁面に直接塗装している広告物の継続許可申請において、市の担当者から点検結果報告書の提出を求められた際、壁面に直接塗装している旨をお申し出ください。
点検ルールの変更について
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点検結果報告書(令和6年4月1日以降の新様式)
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屋外広告物のてびき
- 屋外広告物のてびき (サイズ:506.03KB)別ウィンドウで開きます
東大阪市屋外広告物条例のパンフレットです。
屋外広告物の許可申請等に関する申請書・届出書の様式
▼屋外広告物許可様式類のダウンロードのページをご覧ください。
屋外広告業の登録のてびき
東大阪市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合は、市内に営業所があるか否かを問わず、屋外広告業の登録を受けることが必要になります(登録を受けないと屋外広告業を営むことはできません)。
- 屋外広告業の登録のてびき(サイズ:198.35KB)別ウィンドウで開きます。
屋外広告業登録制度のパンフレットです。
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屋外広告業の登録申請に関する申請書や届出書の様式
▼屋外広告業登録様式類のダウンロード のページをご覧ください。
広告物を掲出することができない禁止地域(文化財関係)一覧
- 禁止地域一覧(文化財関係) (サイズ:52.15KB)別ウィンドウで開きます
東大阪市屋外広告物条例第7条第3号,4号,5号(文化財関係)の規定による禁止地域一覧です。
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