屋外広告物

東大阪市では屋外広告物条例を制定し、景観と調和する安全な広告物のルールを定めています!!
看板やポスター・広告塔などの屋外広告物は、わたしたちの生活に必要な情報を提供してくれるという役割があり、優れたデザインのものは、まちなみに活気やにぎわいを演出してくれます。
しかし、屋外広告物が濫立しますと、その本来の役割を失うとともに、周辺の景観との調和が乱され、都市の良好なまちなみや美しい自然の風景が損なわれることにもなります。
また、適正に管理されていない広告物は、良好な景観や風致を損ねるだけでなく、強風や地震による落下や倒壊を招き、通行する人たちに危害を及ぼすことにもなりかねません。
そこで東大阪市では、屋外広告物法に基づいた東大阪市屋外広告物条例を制定し、都市や自然の景観と調和し安全な広告物を掲出していただくためのルールを定めています。
さらに、令和3年4月1日より、市役所本庁周辺景観形成重点地区の指定による景観計画の変更に伴い、東大阪市屋外広告物条例施行規則を改正しました。当該規則改正では、市役所本庁周辺景観形成重点地区内において、「市の中心拠点」に相応しい景観となるよう、建築物等と一体的な景観誘導を図るためのルールを定めました。

屋外広告物とは
屋外広告物法では、「屋外広告物」を次の4つの要件のすべてを満たすものとして定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
(街頭で配られるビラやチラシなど定着性のないものは含まれません) - 屋外で表示されるもの
(建物や自動車の窓ガラスに内側から貼られたものは含まれません) - 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
(駅の構内や工場・野球場の中など特定の人に対して表示されるものは含まれません) - 看板・立看板・はり紙・はり札、広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたもの、 またこれらに類するもの
(サーチライトなど単に光を発するものや音響広告は含まれません)
このなかには、商業広告など営利目的のものはもちろん、 個人の名前や事務所・営業所の名称の表示、 各種の行事・催物・集会の案内など公衆に宣伝・広報するものなど、 その表示の内容にかかわらず、上の要件をすべて満たしているものであれば、 屋外広告物ということになります。

屋外広告物許可申請について
屋外広告物の許可申請は、下の宛先まで郵送又は窓口にご提出ください。
(申請窓口兼送付先)
〒577-8521
東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市役所 土木部 みどり景観課
なお、以下の届出書につきましては、令和5年12月1日より電子申請システムによるオンライン申請が可能になりました。
・屋外広告物工事完了等届出書
・屋外広告物滅失等届出書
・屋外広告物許可事項変更届出書
・特例屋外広告業届出書
・特例屋外広告業届出事項変更届出書

屋外広告物の点検ルール等の変更(令和7年10月1日から)
国の指針に基づき、屋外広告物の点検の義務化等を行いました。
詳しくは、下のチラシをご参照ください。
備考1:以下の広告物については、有資格者による点検結果報告書の提出は不要ですが、広告物には管理義務がありますので、管理者による定期的な点検は欠かさず行ってください。
1.高さが4mを超えない広告物又は掲出物件
2.壁面に直接塗装している広告物 令和5年12月14日から
3.簡易広告物(はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、簡易な方法で掲出する広告幕) 令和7年10月1日から
備考2:壁面に直接塗装している広告物の継続許可申請において、市の担当者から点検結果報告書の提出を求められた際、壁面に直接塗装している旨をお申し出ください。
点検ルールの変更について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
点検結果報告書(令和6年4月1日以降の新様式)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

屋外広告物のてびき
屋外広告物のてびき (PDF形式、614.54KB)
東大阪市屋外広告物条例のパンフレットです。

屋外広告物の許可申請等に関する申請書・届出書の様式
▼屋外広告物許可様式類のダウンロードのページをご覧ください。

屋外広告業の登録のてびき
東大阪市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合は、市内に営業所があるか否かを問わず、屋外広告業の登録を受けることが必要になります(登録を受けないと屋外広告業を営むことはできません)。
屋外広告業の登録のてびき(PDF形式、486.24KB)別ウィンドウで開きます。
屋外広告業登録制度のパンフレットです。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

屋外広告業の登録申請に関する申請書や届出書の様式
▼屋外広告業登録様式類のダウンロード のページをご覧ください。

【確認事項】屋外広告物設置に当たっての建築基準法上の取扱いについて
下記のような掲出物件の設置を行う場合は、東大阪市屋外広告物条例のほか、建築基準法上の規定により申請等を行う必要となる場合があります。また、変更に際しても、建築基準法に適合する必要がありますので、建築士等にご確認ください。
- 高さが4mを超える広告塔・広告板等を設置する場合は、建築確認申請が必要です。
- 防火地域内で建築物の屋上に設置する広告塔・広告板等、もしくは高さが3mを超える広告塔・広告板等を設置する場合は、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。

広告物を掲出することができない禁止地域(文化財関係)一覧
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。