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東大阪市

あしあと

    【令和6年11月29日付厚労省通知】(周知)訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムの サービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

    • [公開日:2025年3月6日]
    • [更新日:2025年3月18日]
    • ID:41224

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     令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)を改正し、令和6年4月1日より、報酬算定に用いる単位数を見直したところです。今般、訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数 サービスコード(令和6年4月施行版)(以下「サービスコード」という。)が、報酬告示の単位数とは一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明しました。併せて、令和6年11月29日付事務連絡「訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について」において、その取扱について示されました。

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