住宅建替え中の土地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置

住宅建替え中の土地に係る特例措置について
賦課期日(1月1日)現在住宅が完成していない土地については、地方税法第349条の3の2に規定する住宅用地に係る課税標準の特例措置を受けることはできません。しかし、本人が既存の住宅に代えて住宅を建替える際は、一時的に賦課期日現在住宅が完成していないことによる税負担の増加を避けるために、次の要件を満たす場合は、申告により、住宅用地の特例を適用します。

適用の要件
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。(備考:1)
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。(備考:2)
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。(備考:2)
(備考:1)当該翌年度に係る賦課期日において、当該土地において適当と認められる工事予定期間を定めて当該家屋の建設工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況である場合は、未完成であっても特例措置が適用されます。
(備考:2)「原則として同一であること」とは、所有者の親族(民法第725条に規定する親族)が住宅を建て替える場合、建替え前後で共有者の少なくとも一人以上が同一の場合を含みます。また、土地又は家屋の所有者として個人、法人は問いません。ただし、個人名義の住宅を取り壊して法人名義で新築した場合や、法人名義の住宅を取り壊して個人名義で新築した場合は、建替えを行ったものが前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の所有者と別人格となるため、特例措置は適用されません。
申請
上記適用要件に該当する住宅建替え中の土地については、申告書及び添付書類の提出が必要となります。詳細につきましては固定資産税課までご相談ください。
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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