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東大阪市

あしあと

    土地に対する課税

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2023年2月10日]
    • ID:656

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    宅地等

    宅地の評価方法

    平成6年度の評価替えから、宅地は地価公示価格等の7割を目途に評価しています。

    宅地の価格(評価額)は、路線価を基にして、それぞれの宅地の状況(間口、奥行、接道状況など)に応じて求められます。

    路線価

    路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

    市内の路線価は、本庁3階固定資産税課の窓口で公開しています。

    また、資産評価システム研究センターでは、路線価の情報をインターネットで配信しています。

       全国地価マップ(外部リンク)

    住宅用地に対する課税標準の特例

    ●特例の内容

    住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)は、税負担を軽減するため、面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

    課税標準額は、価格(評価額)に次表の特例率を乗じて求めます。

    住宅用地の特例率
     区分

    固定資産税

     都市計画税

     小規模住宅用地

    (住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

     6分の1 3分の1

     一般住宅用地

    (住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)

     3分の1 3分の2

    ●住宅用地の範囲

     特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。(家屋の床面積の10倍までが限度です。)

    住宅用地の率
    区分居住部分の割合住宅用地の率
    専用住宅全部1.0
    地上4階以下の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2分の1以上1.0
    地上5階以上の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2分の1以上4分の3未満0.75
    4分の3以上1.0

    宅地の税負担の調整措置

    宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

    宅地等の税額の求め方

    住宅用地

    課税標準額(価格×住宅用地の特例率) × 税率 = 税額

    ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

    前年度課税標準額が本来の課税標準額(価格×住宅用地の特例率)の100パーセント未満の場合

    ⇒ 前年度課税標準額 + 本来の課税標準額 × 5パーセント

    (ただし、上記により計算した額が、本来の課税標準額の100パーセントを上回る場合は100パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。)

    住宅用地に係る据置特例は廃止されました。

    商業地等の宅地 備考:1

    課税標準額(価格の70パーセント) × 税率 = 税額

    ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

    今年度の価格と比べて

    (ア)前年度課税標準額が今年度の価格の60パーセント以上70パーセント以下の場合

    ⇒ 前年度課税標準額を据え置きます。                                                  

    (イ)前年度課税標準額が今年度の価格の60パーセント未満の場合

    ⇒ 前年度課税標準額 + 今年度の価格 × 5パーセント 

    (ただし、上記(イ)により計算した額が、今年度の価格の60パーセントを上回る場合は60パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。)

    備考:1 「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

    農地

    市街化区域内の農地(特定市街化区域農地)

    市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたもの等を除いたものです。

    したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。

    市街化区域内の農地(特定市街化区域農地)の税額の求め方

    課税標準額(価格×3分の1) × 税率 = 税額

    ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

    前年度課税標準額が本来の課税標準額(価格×3分の1)の100パーセント未満の場合

    ⇒ 前年度課税標準額 + 本来の課税標準額 × 5パーセント

    (ただし、上記により計算した額が、本来の課税標準額の100パーセントを上回る場合は100パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。)

    備考:また、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象となったものについては、上記に代わって、次の式により算出します。

    課税標準額(価格×3分の1×次に掲げる率) × 税率 = 税額

    ●初年度・・・0.2 ●2年度目・・・0.4 ●3年度目・・・0.6 ●4年度目・・・0.8

    一般農地

    一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地等を除いたものです。

    一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

    一般農地
    課税標準額負担調整率
    固定資産税都市計画税負担水準負担調整率
    (1)当該年度の価格
    (2)前年度課税標準額×負担調整率
    上記(1)(2)のうちいずれか低い額
    (1)当該年度の価格
    (2)前年度課税標準額×負担調整率
    上記(1)(2)のうちいずれか低い額
    90パーセント以上1.025
    80パーセント以上1.05
    70パーセント以上1.075
    70パーセント未満1.1
    負担水準=前年度課税標準額÷新評価額×100

    税率

    固定資産税・都市計画税の税額は、各々の課税標準額に次の税率を乗じて得た金額になります。

     固定資産税・・・100分の1.4(0.014)

     都市計画税・・・100分の0.3(0.003)

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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