マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行について
新生児、紛失等による再交付等、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、申請から原則1週間以内にマイナンバーカードの交付を行う特急発行の仕組みが令和6年12月2日から開始されます。制度の対象となる方や必要書類等の詳しくは下記をご確認ください。
特急発行の対象者
① 1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
出生届と同時に申請が可能です。② 国外から転入した方 (注)
国外から転入した方で当該転入届後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。転入届をした日から30日以内に申請が可能です。
③ マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失し、紛失の届け出後に初めてマイナンバーカードの再交付を受ける方が対象です。紛失届をした日から30日以内に申請が可能です。
通常の再交付にかかる手数料とは異なる所定の手数料(マイナンバーカード1800円・電子証明書200円)が必要となります。④ 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
無戸籍だった等で新たに住民票に記載された方で、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が可能です。
⑤ 新たに住民票に記載された中長期在留者等
中長期在留者が国外から転入し住所を定めた場合または住所を有する方が中長期在留者となった場合で、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。届け出をした日から30日以内に申請が可能です。
⑥ 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 (注)
個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードを失効した方で、失効後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。個人番号の変更の請求、もしくは住民票コードの記載の変更の請求をした日、または職権による個人番号の変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨を公示した日から30日以内に申請が可能です。
⑦ マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した場合やマイナンバーカードの機能が損なわれた方(役所起因の誤失効を含む)
マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した場合やマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を希望する方が対象です。マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した場合やマイナンバーカードの機能が損なわれた日または役所起因の誤失効を知った日から30日以内に申請が可能です。
通常の再交付にかかる手数料とは異なる所定の手数料(マイナンバーカード1800円・電子証明書200円)が必要となります(役所起因の誤失効の場合は除く)。⑧ 追記欄の余白がなくなった方 (注)
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内に申請が可能です。
⑨ 刑事施設等に収容されていた方 (注)
刑の執行のために刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が可能です。
(注)申請の理由が発生するよりも以前にマイナンバーカードを紛失や損傷等していた場合や自主返納していた場合、また過去の転入時に継続利用手続きをしていなかった等の場合は、手数料(マイナンバーカード1800円・電子証明書200円)が必要となります。詳しくは問い合わせてください。
申請に必要なもの
① 1歳未満の方
●出生届と同時に申請する場合(代理人のみの来庁で手続き可能です)
・申請書兼暗証番号設定依頼票
備考:法定代理人以外が来庁の場合、暗証番号が記載されている必要があります
●出生届の提出と別日に申請する場合(申請者本人と法定代理人に来庁していただく必要があります)
・法定代理人の本人確認書類A2点 または 本人確認書類A1点及び本人確認書類B1点
・申請者本人の本人確認書類B2点
・申請者本人の個人番号通知書(出生届出後、住民票の住所に3週間前後で簡易書留にて郵送されます。個人番号通知書が届くのを待ってマイナンバーカードの申請をしてください。再交付できませんので、失くさないよう大切に保管してください。)
・代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等。申請者の本籍が東大阪市の場合や、申請者と法定代理人が同一世帯かつ親子関係の場合は不要です。)(参考)本人確認書類
本人確認書類A (顔写真付きのみ) 備考:名前と住所、または名前と生年月日が書かれているものに限る
運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード パスポート(旅券) 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳、身体障害者手帳 在留カード 特別永住者証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可証 住民基本台帳カード
本人確認書類B (主なもの) 備考:名前と住所、または名前と生年月日が書かれているものに限る
健康保険証(資格確認書) 母子手帳(公印の押してあるもの) 子ども医療証 診察券 など
②から⑨に該当する方
・通知カード または 個人番号通知書
・本人確認書類A1点 または 本人確認書類B2点
通知カード、個人番号通知書をお持ちでない、初めての交付ではない場合、上記に代わり下記の書類が必要です。
・本人確認書類A2点 または 本人確認書類A1点 と 本人確認書類B1点
・照会書兼回答書 と 本人確認書類A1点 または 本人確認書類B2点
(参考)本人確認書類
本人確認書類A(顔写真付きのみ) 備考:名前と住所、または名前と生年月日が書かれているものに限る
運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード パスポート(旅券) 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 身体障害者手帳 在留カード 特別永住者証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可証 住民基本台帳カード
本人確認書類B(主なもの) 備考:名前と住所、または名前と生年月日が書かれているものに限る
健康保険証(資格確認書) 健康保険高齢受給者証 介護保険証 生保受給証 被保護証明書 年金手帳(基礎番号通知書) 年金証書 子ども医療証 学生証 社員証 診察券 など
◎15歳未満または成年被後見人の方が申請される場合、法定代理人の同行及び以下の書類が必要です。
・本人の分と同じ条件の法定代理人の本人確認書類
・代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
備考:申請者の本籍が東大阪市の場合や、申請者と法定代理人が同一世帯かつ親子関係の場合は不要です。申請窓口
① 1歳未満の方
●出生届と同時に申請する場合
・行政サービスセンター
・東大阪市役所本庁舎2階 市民課(夜間窓口も可)
備考:市民課で出生届出する場合、マイナンバーカードの申請手続きは東大阪市役所本庁舎別館1階で行います。
●出生届の提出と別日に申請する場合
・東大阪市役所本庁舎別館1階(荒本) (東大阪市荒本北1-1-1)
・マイナンバーカード臨時窓口(布施) (東大阪市足代北2-2-18)
備考:法定代理人以外が来庁の場合、記載された申請書兼暗証番号設定依頼票がなければ受付できません。②から⑨に該当する方
・東大阪市役所本庁舎別館1階(荒本) (東大阪市荒本北1-1-1)
・マイナンバーカード臨時窓口(布施) (東大阪市足代北2-2-18)申請書類
特急発行マイナンバーカード交付申請書・電子証明書発行申請書兼暗証番号設定依頼票
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