第2次東大阪市地域自殺対策計画「第2次東大阪市自殺総合対策計画」の策定について

「第2次東大阪市自殺総合対策計画」を策定しました
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、平成28年に自殺対策基本法が改正されました。自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等を基本理念に明記するとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが自殺対策に関する必要な支援を受けられるよう、すべての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対策計画」又は「市町村自殺対策計画」を策定することとされました。東大阪市では、平成31年3月に「いのち支える東大阪市自殺対策計画」を策定し、東大阪市における自殺を取りまく課題の把握と、「生きることの包括的な支援」としての自殺対策の総合的かつ効果的な推進に取組んでまいりました。5年間実施してきた自殺総合対策事業の内容や課題の整理を踏まえ、関係機関・団体、関係部局との更なる連携強化を図りながら、「誰も自殺に追い込まれることのない東大阪市の実現」を目指し、効果的な自殺総合対策を推進するため「第2次東大阪市自殺総合対策計画」を策定しました。

基本理念
誰も自殺に追い込まれることのない東大阪市の実現

計画期間
令和6(2024)年度から令和11(2029)年度