令和7年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金のお知らせ

お知らせ
【賃上げ表明が必須となります】本補助金の交付要件である先端設備等導入計画の認定には、令和7年度の国の税制改正により1.5%以上の賃上げ表明が必須となりますので、本補助金申請を検討される場合はご留意ください。

生産設備の更新でエネルギー使用量を削減しませんか


補助要件について
- 導入する設備は下記「補助対象設備について」に該当するものであること。
- 導入する設備は令和7年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること。
- 導入する設備に対して、国(独立行政法人等を含む)や府など他の機関が実施する他の補助金等の交付がないこと。ただし、国が実施する「令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型」のうち、「生産設備」に関する補助、大阪府が実施する「令和7年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」を除く。
- 交付決定日から令和8年3月31日までに導入から支払まで完了し、実績報告を行うこと。
- 現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図ること。
- 更新前後で、使用用途が同じであること(導入予定設備により既存設備と同様の加工や製作等の作業目的が達成できることが要件です)。
- 中古品ではないこと。
- 本補助金申請日の属する会計年度内(4月から翌年3月まで)に、すでに本補助金の交付決定を受けていないこと。

補助対象設備について
設備は、一般社団法人環境創造イニシアチブ(sii)のウェブサイトに掲載されている「生産設備」が対象です。
生産設備・・・旋盤、マシニングセンタ、レーザー加工機、フライス盤、研削盤、
歯車加工機、放電加工機、射出成形機、押し出し成形機、ブロー成形機、
真空・圧空成形機、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン
設備情報は随時更新されますので、最新情報をご確認の上、申請ください。
ユーティリティ設備やその他の設備は対象外となりますので、ご注意ください。
▼補助対象設備の確認方法

補助対象経費及び補助対象金額の考え方について
- 補助率は補助対象経費の2分の1、補助金上限額は300万円です。
- 交付決定日から令和8年3月31日までに支払いが完了する設備等の購入金額(税抜)、又はリース料金(税抜)が補助対象経費です。
- 設備等以外の費用(消費税や保守、輸送費、役務費等の費用)については、補助対象外です。
- 本体以外のオプション等について、見積書に本体と別記載されているものは、補助対象外です。

1.交付申請

申請期間
- 本事業は予算がなくなり次第終了します。そのため、上記期間よりも早く申請受付を締め切る可能性があります(予算状況については随時webサイト上でお知らせします)。
- 期限を過ぎた申請や、予算に到達し、受付を終了した後の申請は受付いたしませんので、余裕をもって申請してください。
- 6月30日以前にやむをえず対象設備の導入が必要となる場合は、申請による承認を経ることで、事前着手が可能となります。メールにてモノづくり支援室まで直接問い合わせてください。

交付申請に必要な書類
① 交付申請書(様式第3号)
② 先端設備等導入計画認定書
③ 先端設備等導入計画認定申請書
④ 履歴事項全部証明書(直近3か月以内に発行したもの) 備考:法人の場合
⑤ 開業届 備考:個人事業主の場合
(無い場合は、青色申告決算書)
⑥ 滞納のない証明書
備考:市役所3階納税課で発行します。(一通300円)
行政サービスセンター及び税務署では発行していません。
⑦ 見積書
⑧ リース契約書等リース月額料がわかる書類 備考:リース契約の場合
⑨ 更新前の既存設備の写真(2枚)
・設備の設置状況がわかるもの(1枚)
・銘板等機械の型式がわかるもの(1枚)
⑩ 国の「令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業補助金」及び大阪府の「令和7年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」の交付決定を受けた場合の交付決定通知書の写し
備考:これらの補助制度を併用する場合
⑪ 導入する設備の概要がわかるパンフレット等の写し
(設備の消費電力又は省エネルギーの効果がわかる部分)

申請方法
東大阪市電子申請システムより申請してください。

2.実績報告
設備導入・支払い完了後、下記のとおり実績報告を行っていただく必要があります。

申請期間
- 発注を行う前に必ずメーカーに納期を確認してください。
- 事業完了期限である令和8年3月31日までに、実績報告まで終えていただく必要があります。期限を過ぎたものについては受付いたしません。
- 事業完了期限までに実績報告が困難な場合は、必ず事前にモノづくり支援室へご相談ください。
- その他、補助金交付申請をとりやめるとき、申請した内容に変更があったときは、速やかにモノづくり支援室までお知らせください。

実績報告に必要な書類
① 実績報告書(様式第9号)・補助金交付請求書(様式第11号)
交付申請時に作成いただいた「交付申請書(様式第3号)」のExcelファイルに加筆してご提出ください。
② 納品書の写し
③ 請求書の写し
④ 領収書の写し
(リースの場合は、実績報告までに支払いが完了している毎月分の領収書)
⑤ 写真(3枚)
・設備の導入状況がわかるもの(1枚)
・設備に「令和7年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金」の表示(シール、油性ペン等)を行っていただき、その表示部分を撮影してください(1枚)
・銘板等機械の型式がわかるもの(1枚)
⑥ 東大阪市技術交流プラザの事業者紹介ページに設備を登録したことがわかる画面の写し

申請方法
東大阪市電子申請システムより申請してください。

公募要領・申請書等について
申請様式等

その他国等が実施する補助金について
本補助金以外にも、国や府が実施する補助金があります。
国が実施する省エネルギーに関する補助金については、こちらのサイトをご覧ください。(別ウインドウで開く)
大阪府が実施する省エネルギーに関する補助金については、こちらのサイトをご覧ください。(別ウインドウで開く)
また、国が実施する令和6年度補正予算予算省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型および大阪府が実施する令和7年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金は、国および大阪府からの交付金額が300万円に満たない場合、補助率2分の1・上限300万円に達するまでは、本補助金を重複して受けることが可能です。(備考:生産設備以外の設備は、市からの追加補助の対象とはなりません)