個人情報保護制度について
東大阪市の保有する個人情報の保護について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。このたび、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、個人情報保護法による規定が全国的に統一して適用されることになりました。そのため、東大阪市においても、個人情報保護法により個人情報保護制度を運用します。
令和3年 改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会ウェブサイト)(別ウインドウで開く)個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイル簿を保有した場合には、一部の例外を除き、個人情報ファイル簿を公表しなければならないこととされています。
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
開示請求
訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、東大阪市が適法に取得していない、東大阪市がその利用目的を超えて保有している、東大阪市が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、東大阪市による利用等の停止を求めることができる制度です。
お問い合わせ
東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課
電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104
ファクス: 06(4309)3801
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