子どもを虐待から守る条例
東大阪市子どもを虐待から守る条例について
平成17年第4回定例会において、「子どもを虐待から守る条例」が議決されました。
この条例が制定された背景には、東大阪市においても子ども虐待件数が増加(平成16年度は455件)してきていること、また平成16年の「児童虐待の防止等に関する法律」「児童福祉法」の改正により、市が子ども虐待に関する通告を受けたときは、その子どもの安全を確認しなければならないこと、市が子どもや家庭に関する相談に最初に応じる窓口となったことなど、子ども虐待対応に関する市の役割が増大したことがあります。
このため、子ども虐待を未然に防止し、子どものすこやかな成長及び発達を保障するため、市、市民及び保護者が協力して子どもを虐待から守る取組みを強化していく必要があり、本条例が制定されたものです。
本条例の特徴は、子ども虐待が著しい人権侵害であることから、子どもの人権を守ることを基本にすえたこと(第3条「基本的な考え方」)、また二法の改正を踏まえ、市の果たすべき責務は、虐待の発生を予防することにあるとの認識のもと、「子育て支援事業の充実、その他安心して子育てができる環境整備に努めなければならない。」(第4条2項「市の責務」)などを明確にし、子ども虐待のないまちづくりをめざし全市的に取組んでいこうとするものです。

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