ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    保有個人情報の開示について

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年7月24日]
    • ID:36101

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    東大阪市の実施機関に対し、自分自身に関する個人情報の閲覧若しくは視聴または写しの交付を希望する場合は、

    保有個人情報開示請求書(ダウンロードはこちら)を提出してください。

    備考:実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び上下水道事業管理者並びに財産区並びに本市が設立した地方独立行政法人をいいます。

    保有個人情報開示請求について

    請求のできる方

    1. 本人
    2. 未成年及び成年被後見人の法定代理人
    3. 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」といいます。)

    受付場所

    市政情報相談課(本庁舎1階)

    必要書類

    【来庁により請求する場合】

    1.本人が請求する場合

    • 保有個人情報開示請求書
    • 本人確認書類(確認書類中の住所は、開示請求書と同一の住所であること。)
      氏名及び住所の記載があり顔写真付きのもの(運転免許証、個人番号カード(通知カードは不可)など) 1点

      もしくは

      氏名及び住所の記載があり顔写真なしのもの(健康保険証、各種保険証など) 2点

    2.法定代理人が請求される場合

    • 保有個人情報開示請求書
    • 法定代理人の本人確認書類(確認書類中の住所は、開示請求書と同一の住所であること。)
      氏名及び住所の記載があり顔写真付きのもの(運転免許証、個人番号カード(通知カードは不可)など) 1点

      もしくは

      氏名及び住所の記載があり顔写真なしのもの(健康保険証、各種保険証など) 2点

    • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書など) 

      備考:コピーは不可、30日以内に作成されたもの。

    3.任意代理人が請求される場合

    • 保有個人情報開示請求書
    • 任意代理人の本人確認書類(確認書類中の住所は、開示請求書と同一の住所であること。)
      氏名及び住所の記載があり顔写真付きのもの(運転免許証、個人番号カード(通知カードは不可)など) 1点

      もしくは

      氏名及び住所の記載があり顔写真なしのもの(健康保険証、各種保険証など) 2点

    • 任意代理人の資格を証明する委任状(ダウンロードはこちら)
      備考:コピーは不可、30日以内に作成されたもの。
      備考:委任状には適正な委任であることの確認として次のいずれかが必要です。
    1. 委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付してください。
    2. 委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付してください。

    【郵送により請求する場合】

    1.本人が請求する場合

    • 保有個人情報開示請求書
    • 本人確認書類(確認書類中の住所は、開示請求書と同一の住所であること。)
      氏名及び住所の記載があり顔写真付きのもの(運転免許証、個人番号カード(通知カードは不可)など) 1点

      もしくは

      氏名及び住所の記載があり顔写真なしのもの(健康保険証、各種保険証など) 2点
    • 住民票の写し(開示請求書と同一の住所であること。)
      備考:コピー不可、30日以内に作成されたもの。

    2.法定代理人が請求される場合

    • 保有個人情報開示請求書
    • 法定代理人の本人確認書類(確認書類中の住所は、開示請求書と同一の住所であること。)
      氏名及び住所の記載があり顔写真付きのもの(運転免許証、個人番号カード(通知カードは不可)など) 1点

      もしくは

      氏名及び住所の記載があり顔写真なしのもの(健康保険証、各種保険証など) 2点

    • 法定代理人の住民票の写し(開示請求書と同一の住所であること。)
      備考:コピー不可、30日以内に作成されたもの。
    • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書など)   
      備考:コピーは不可、30日以内に作成されたもの。

    3.任意代理人が請求される場合

    • 保有個人情報開示請求書
    • 任意代理人の本人確認書類(確認書類中の住所は、開示請求書と同一の住所であること。)
      氏名及び住所の記載があり顔写真付きのもの(運転免許証、個人番号カード(通知カードは不可)など) 1点

      もしくは

      氏名及び住所の記載があり顔写真なしのもの(健康保険証、各種保険証など) 2点

    • 任意代理人の住民票の写し(開示請求と同一の住所であること。)
      備考:コピー不可、30日以内に作成されたもの。

    • 任意代理人の資格を証明する委任状(ダウンロードはこちら)
      備考:コピーは不可、30日以内に作成されたもの。
      備考:委任状には適正な委任であることの確認として次のいずれかが必要です。
    1. 委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付してください。
    2. 委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付してください。

    備考:ファクスや電子メールによる請求はできません。


    開示の決定

    原則として請求書を受付した翌日から起算して14日以内(訂正・利用停止は30日以内)に、個人情報を開示等するかどうかの決定をし、通知書を送付します。ただし、請求の内容により、決定期間が延長されることがあります。

    開示できない情報

    個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)により開示することが原則ですが、次の情報は開示できません。

    • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(法第78条第1項第1号)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第1項第2号)
    • 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(法第78条第1項第3号)
    • 公共の安全等に関する情報(法第78条第1項第5号)
    • 審議、検討等に関する情報(法第78条第1項第6号)
    • 事務又は事業に関する情報(法第78条第1項第7号)

    法第81条の規定により、保有する個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合があります。

    開示方法

    保有個人情報の開示に際し、閲覧又は視聴のみを希望される場合には費用がかかりません。
    写しの交付を希望される場合は、条例で定める写しの作成及び送付に要する費用をご負担いただきます。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム