ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    緑化計画書等の届出について(敷地面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満)

    • [公開日:2023年1月20日]
    • [更新日:2024年3月8日]
    • ID:35143

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    建築物の新築に係る緑化義務について(東大阪市)

    制度の趣旨

    都市部における緑化の促進は、ヒートアイランド対策や都市の魅力向上といった課題解決に向けた有力な方策の一つです。しかし、都市部では地表面の多くが舗装や建築物などに覆われており、新たな緑化スペースの確保が非常に困難な状況です。

    このような状況を勘案し、令和5年1月に東大阪市みどりの保全と緑化の推進に関する条例を公布し、一定規模の敷地において建築物を新築する機会を捉えて、その敷地について緑化を義務付ける当制度を創設しました。

    対象となる行為と必要な手続き

    【対象となる行為】 500平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地における建築物の新築(令和5年7月1日以降に工事着手するもの)

    【必要な手続き】 緑化計画書等の届出

    手続きの流れ

    緑化計画案の策定

    東大阪市土木部みどり景観課との相談・事前協議

    緑化計画書の届出

    緑化計画変更書の届出(必要時に届出)

    緑化完了書の届出

    届出書類

    緑化計画書緑化計画変更所緑化完了書
    必要書類・緑化計画書(様式第1)
    ・位置図
    ・緑化計画平面図
    ・緑化計画断面図
    ・求積図
    ・建築物立面図 備考:壁面緑化実施の場合
    ・樹木等一覧(様式第1号別紙)
    ・委任状
    ・緑化計画変更書(様式第1)
    ・変更理由書
    ・その他関係図表
    ・緑化完了書(様式第2)
    ・緑化完了平面図
    ・完了写真

    緑化計画の作成方法

    以下の資料等を参照のうえ、緑化計画を作成してください。

    関連文書

    お問い合わせ

    東大阪市土木部みどり景観課

    電話: 06(4309)3227

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム