薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業の許可をお持ちの事業者の方へ

薬局製造販売医薬品の承認品目の整理について
薬局製造販売医薬品の取扱いについては、「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」(平成17 年3月25 日付け薬食審査発第0325009 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)(以下「薬局製剤通知」という。)により示してきたところですが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部が改正され、「薬局製剤通知」が一部改正されました。
外皮用薬の有効成分として「マーキユロクロム。ただし、製剤中2%以下を含有する場合に限る。」が削除、
歯科口腔用薬及び外皮用薬の有効成分として「塩化メチルロザニリン」が削除されます。
これにより、令和5年1月1日以降は上記3品目を販売することはできませんのでご留意お願いいたします。