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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和4年12月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2022年12月8日]
    • [更新日:2022年12月26日]
    • ID:34982

    令和5年度
    個人住民税の税制改正

    令和4年1月1日~令和4年12月31日に得た収入にかかる令和5年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し

    所得税において、住宅ローンの控除適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されました。個人住民税についても、所得税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7500円)の範囲内で控除します。

    所得税における措置要件などについては、市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    マイナンバー制度に伴う個人住民税関係書類の手続き

    個人住民税の申告には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。個人番号が記載された申告書などを提出する際は、本人確認として、番号確認(提供された個人番号が正しいことの確認)および身元確認(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施しています。確認には次のいずれかの書類が必要です。

    • 個人番号カード(番号確認と身元確認)
    •  
    • 通知カード(記載されている氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り利用可)または個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(身元確認)
      ※顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、または顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上必要。

    代理人(後見人などの法定代理人・税理士など)が提出する際には、番号確認のほかに、代理権の確認と代理人の身元確認も実施します。代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合2点必要です。

    申告受付の日程などの詳細は、来年2月1日号・15日号の市政だよりでお知らせします。

    また、来年1月31日(火曜日)提出期限の事業主(給与支払者)から各市町村へ提出する給与支払報告書などの個人住民税関係書類には、個人番号・法人番号の記載が必要です。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    公的年金などを受給している方へ

    公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署へご相談ください。なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    事業を行う全ての法人・個人
    償却資産(固定資産税)は毎年申告が必要です

    固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。

    償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象になるものなどを除き、事業のために使用することができる構築物や機械、備品などです。

    償却資産の種類と具体例
    構築物(建物附属設備を含む)
    資産の具体例
    塀、門、舗装路面、広告宣伝塔、駐車場設備、受変電設備など、建物附属設備のうち固定資産税について家屋として取り扱われないもの
    機械および装置
    資産の具体例
    各種機械、運搬設備(コンベヤーなど)、揚重機(ホイスト、クレーンなど)、その他物品の製造修理などに使用する機械装置
    車両および運搬具
    資産の具体例
    自転車、台車、構内運搬車、大型特殊自動車など
    工具、器具および備品
    資産の具体例
    机、いす、ロッカー、金庫、複写機、レジスター、テレビ、エアコン、応接セット、陳列ケース、その他業務用の備品、什器類、工具類、パソコンなど
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810

    償却資産の申告は来年1月31日まで

    工場・商店を経営している方や住宅・店舗を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は、税務署への確定申告とは別に市への申告が必要です。来年1月31日(火曜日)までに、来年1月1日現在の資産の所有状況を申告してください。

    なお、次のような場合でも申告が必要です。

    • 前年(令和4年)中に資産の増減がない
    • 市内で事業を行っているが該当資産を所有していない
    • 廃業や解散、合併、他市町村への資産の移動などで該当資産を所有しなくなった

    前年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付します。新規に事業を開始した方などで手元に届かない場合はお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    来年1月に口座振替収納済通知書・納付確認書を送付

    国民健康保険・後期高齢者医療保険において、今年1月~12月に口座振替で納付された保険料額をお知らせする「口座振替収納済通知書」を来年1月中旬に送付します。また、事前に納付確認書の送付希望登録をした方で、今年1月~12月に納付した保険料がある場合に、納付された保険料額をお知らせする「納付確認書」を来年1月下旬に送付します。納付確認書の送付希望登録は随時受け付けています。希望する方は医療保険室保険料課、行政サービスセンターまたは市電子申請システムで申し込んでください(医療保険室保険料課は電話でも可)。

    なお、支払い済みの保険料は、社会保険料控除の対象となりますので、口座振替収納済通知書・納付確認書は大切に保管し、確定申告などにご利用ください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    休日納付相談

    特別な事情により保険料の納付が困難な方は、必ずご相談ください。月曜日~金曜日以外に休日納付相談も行っています。

    とき
    12月24日(土曜日)9時~12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    75歳以上の方へ
    お口の健康を保ちましょう
    後期高齢者医療歯科健康診査

    大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に歯科健康診査を実施しています。広域連合が指定する歯科医院などで、来年3月31日までに1回、無料で受診することができます。歯や歯肉の状態だけでなく、口の機能を含めてチェックしますので、義歯を使用している方も積極的に受診してください。

    対象者には、4月下旬から5月上旬にかけて「歯科健康診査のお知らせ」を送付しました(年度途中に75歳になる方には、誕生月の翌月に順次送付)。事前に歯科医院へお問合せのうえ、被保険者証を持参し、受診してください。

    詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合給付課へお問合せください。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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