単品スライド条項について
単品スライド条項の運用について
最近の資材価格等の急激な高騰を踏まえ、東大阪市工事請負契約書約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用についてお知らせします。
1.単品スライドとは
単品スライドとは、契約書約款第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.対象工事
・単品スライドの請求は、請求時点で残りの工期が2ヶ月以上あることが必要です。
・部分引渡しを行う場合は、その部分のみを1つの工事として扱い単品スライド条項を適用します。そのため、部分引渡しを行う工事部分の残りの工期が2ヶ月以上あることが必要です。
3.対象品目
対象品目は、鋼材類・燃料油・その他主要な工事材料とし、品目ごとの増額分又は減額分が請負代金額の1%を超える品目が対象となります。
4.請負代金額について
部分払をした工事の「請負代金額」は、工事の請負代金額全体から部分払の対象となった出来高部分又は工事現場に搬入済の工事材料に相応する金額を控除した額となります。
5.請求手続きについて
・請求は工期末の2ヶ月前までに行ってください。
請求を行った場合は、請求年月日にかかわらず、工事開始日以降に調達した品目について対象となります。
・請求にあたり、購入時期や購入先、単価、数量、購入価格等が証明できる書類(納品書・請求書・領収書等)の提出が必要です。
・請求後、原則7日以内に受発注者間の協議開始日を書面にて通知します。協議開始日は原則工期末の45日以上前とします。
・当該工事において請求する材料が複数となる可能性がある場合は、出来るだけ1回にまとめて申請してください。
≪単品スライド請求のスケジュール(イメージ)≫
6.請負代金額の変更
この請求に基づく請負代金額の変更契約は、工期の末に行います。
*本請求による運用については、『工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル〔令和4年7月 国土交通省〕』を準用することとします。
国土交通省のマニュアルについては、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。