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東大阪市

あしあと

    「流通困難空き家再生バンク」の設立と案件募集

    • [公開日:2022年6月23日]
    • [更新日:2022年6月23日]
    • ID:33727

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    流通困難空き家再生バンクの設立

    概要

    本市では、(一社)大阪府宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会双方と協定を締結し、空き家に関する所有者等からの相談対応や、放置空き家の流通を促進するため、個別に連携を行っております。

    所有者等に活用の予定がない空き家は、流通・利活用を促進することで、管理不全な空き家の発生予防につながります。本市では、確知した空き家の所有者等に今後の活用意向を確認し、使う予定がなければ、不動産団体等に売却を依頼し、流通を促進する取り組みを行っております。

    一方で、売却を依頼する空き家の中には、接道不良、狭小敷地、長屋の一部所有等の理由により売却しにくい物件も存在し、手放したくても引き取り手がおらず、所有し続けたまま困っている所有者の方が多数いらっしゃるのが現状です。

    そこで、本市では「流通困難空き家再生バンク」を設立いたします。

    (一社)大阪府宅地建物取引業協会や(公社)全日本不動産協会から売却不可の回答を得た物件について、市のウェブサイト(流通困難空き家再生バンク)上へ登録し、引き取り手を募ることで、放置空き家の発生予防に努めます。

    制度の流れ説明図1
    制度の流れ説明図2

    案件募集

    「流通困難空き家再生バンク」に登録を希望される案件を募集いたします。

    ご希望の方は、まずは下記お問い合わせ先の空家対策課までお気軽にご連絡ください。

    案件ごとに個別で市の職員が対応させていただきます。

    案件掲載における注意事項

    1.本市のウェブサイトに物件を掲載することで、広く活用希望者を募ることが目的となります。

    市は物件の情報をご紹介いたしますが、個々の交渉には一切関与いたしません。

    所有者と活用希望者の双方で責任を持って交渉を行っていただき、本市は契約前後におけるトラブルに関し、一切の責任を負いかねます。


    2.案件を掲載することで必ずしも譲渡できる訳ではありません。


    3.活用希望者が現れた場合、所有者と活用希望者の個人間で契約を進めていただくことも可能ですが、トラブルを防止するために信頼のおける不動産仲介業者等の第三者を仲介し、契約を結ぶことをお勧めいたします。


    4.市は所有者からの聞き取りと外観上で見える範囲の状態のみを掲載します。詳しい調査は行いませんので、譲渡後にトラブルがないよう、ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。


    5.譲渡の意向が無くなった場合は、直ちに市に連絡いただきますようお願いいたします。


    6.物件を譲渡することに関し、不利益を受けることになる全ての方(共有者・土地所有者・抵当権者等)から承諾を得た上で、掲載を申し出てください。

    市内の利活用事例紹介

    本市では、これまでも売却できない・使えない空き家について、NPO団体等に依頼し、建物をリフォームし、活用してもらう取り組みを行っています。このような取り組みにより地域で利活用されている空き家の一例をご紹介させていただきます。

    東大阪市内の空き家利活用事例(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 空家対策課

    電話: 06(4309)3244

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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