流通困難空き家再生バンク
流通困難空き家再生バンクとは?
概要
本市では、(一社)大阪府宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会双方と協定を締結し、空き家に関する所有者等からの相談対応や、放置空き家の流通を促進するため、個別に連携を行っております。
所有者等に活用の予定がない空き家は、流通・利活用を促進することで、管理不全な空き家の発生予防につながります。本市では、確知した空き家の所有者等に今後の活用意向を確認し、使う予定がなければ、不動産団体等に売却を依頼し、流通を促進する取り組みを行っております。
一方で、売却を依頼する空き家の中には、接道不良、狭小敷地、長屋の一部所有等の理由により売却しにくい物件も存在し、手放したくても引き取り手がおらず、所有し続けたまま困っている所有者の方が多数いらっしゃるのが現状です。
そこで、本市では「流通困難空き家再生バンク」を設立しました。
(一社)大阪府宅地建物取引業協会や(公社)全日本不動産協会から売却不可の回答を得た物件について、市のウェブサイト(流通困難空き家再生バンク)上へ登録し、引き取り手を募ることで、放置空き家の発生予防に努めます。
案件募集
「流通困難空き家再生バンク」に登録を希望される案件を募集しています。
ご希望の方は、まずは下記お問い合わせ先の空家対策課までお気軽にご連絡ください。
案件ごとに個別で市の職員が対応させていただきます。
案件掲載における注意事項
1.本市のウェブサイトに物件を掲載することで、広く活用希望者を募ることが目的となります。
市は物件の情報をご紹介いたしますが、個々の交渉には一切関与いたしません。
所有者と活用希望者の双方で責任を持って交渉を行っていただき、本市は契約前後におけるトラブルに関し、一切の責任を負いかねます。
2.案件を掲載することで必ずしも譲渡できる訳ではありません。
3.活用希望者が現れた場合、所有者と活用希望者の個人間で契約を進めていただくことも可能ですが、トラブルを防止するために信頼のおける不動産仲介業者等の第三者を仲介し、契約を結ぶことをお勧めいたします。
4.市は所有者からの聞き取りと外観上で見える範囲の状態のみを掲載します。詳しい調査は行いませんので、譲渡後にトラブルがないよう、ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
5.譲渡の意向が無くなった場合は、直ちに市に連絡いただきますようお願いいたします。
6.物件を譲渡することに関し、不利益を受けることになる全ての方(共有者・土地所有者・抵当権者等)から承諾を得た上で、掲載を申し出てください。
掲載物件
掲載物件一覧
所在地 | 善根寺町六丁目 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
床面積 | 50.53㎡ |
接道 | 市道(孔舎衙東3号線) |
備考 | 賃貸を希望。 【条件】 1.家賃35000円、礼金0円、敷金10万円、ペットを飼う時はプラス月3000円。 2.使いやすい3DK、耐震工事済み、建築年月 昭和49年、建床面積50.53㎡(15,28坪)。2階は個室2つに分かれるようにリフォーム済み。 3.リフォームDIY自由、退去時の修復必要無し。但し土台が変わるようなものは事前にご一報ください。 4.自宅から徒歩1分に貸駐車場。 5.東南に建物が無く、光、風が入る心地良い家です。 6.暖房温水便座、バルコニー2面、バス、トイレ別、掃除しやすいステンレス浴槽、シャワー、キッチンにガス栓あり、IH2口コンロ、シューズボックス、照明器具。 7.浴室給湯器のみ故障した場合はこちらで負担します。現在は追い炊き機能付きですが交換時は追い炊き無しとなります。 8.即入居可。 9.契約期間24か月更新料0円。 10.保険に加入していただきますー株式会社CASA、入会金個人は家賃の50%、事業者は家賃の100%、年1万円、毎月引き落とし手数料550円。 11.故意、過失による汚損、破損は別途費用がかかる場合がございます。 12.退去時、清掃代金実費必要です。 【最寄り情報】 ・善根寺北バス停 徒歩7分 ・スーパー万代、サンドラッグ、ローソン、まで徒歩7分 ・大阪産業大学まで徒歩11分 ・JR住道駅まで2.9キロ、バスで15分 |
AR04-145内観写真
活用希望者における注意事項
1.本市のウェブサイトに物件を掲載することで、広く活用希望者を募ることが目的となります。
市は物件の情報をご紹介いたしますが、個々の交渉には一切関与いたしません。
所有者と活用希望者の双方で責任を持って交渉を行っていただき、本市は契約前後におけるトラブルに関し、一切の責任を負いかねます。
2.掲載されている案件を必ず取得できる訳ではなく、物件の価格も掲載しておりません。
さまざまな理由により流通困難な物件となっており、交渉次第では取得できる可能性があるので、物件の所有者に問い合わせたい方は空家対策課までご連絡ください。
市は、活用希望者から交渉の申し込みがあった場合、まず所有者に連絡をして、了解を得た後に、所有者情報を活用希望者にご紹介します。
3.所有者と活用希望者の個人間で契約を進めていただくことも可能ですが、トラブルを防止するため、信頼のおける不動産仲介業者等の第三者を仲介し、契約を結ぶことをお勧めいたします。
また、仲介業者による契約などの事務手続きに関しては、売買・賃貸価格に応じて通常の仲介手数料が発生しますので、仲介を依頼する仲介業者にご確認ください。
4.市は所有者からの聞き取りと外観上での見える範囲の情報を掲載しており、それ以上の情報は持ち合わせておりません。
詳しい調査は行いませんので、取得後にトラブルがないよう、ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
5.現地見学に際し、本市は立ち合いを行いません。
所有者(仲介業者)と活用希望者で連絡を取り合って調整していただくようお願いいたします。
6.契約を結ぶ前に所有者とよく話し合ってください。
接道状況や固定資産税・抵当権等の担保物権の設定状況についても詳しくお話しされることをお勧めします。
7. 先の活用希望者が成約に向けた契約手続きを行っている場合は、他の活用希望者を紹介することはできません。
上記1から7について熟読し、理解した上で申し込みいただくようお願いいたします。
市内の利活用事例紹介
本市では、これまでも売却できない・使えない空き家について、NPO団体等に依頼し、建物をリフォームし、活用してもらう取り組みを行っています。このような取り組みにより地域で利活用されている空き家の一例をご紹介させていただきます。