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東大阪市

あしあと

    医療費の払戻しの申請について

    • [公開日:2022年5月24日]
    • [更新日:2023年6月21日]
    • ID:33499

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    次のような場合は、申請をすることで償還(払戻し)を受けることができます。

    • 大阪府外の医療機関等で受診した場合
    • 医療機関等に医療証を提示できずに受診した場合
    • 補装具(コルセット等治療用装具)や小児弱視用眼鏡(9歳未満)を購入した場合
    • 医療費を10割負担した場合
    • 海外の医療機関等で受診し、医療費を10割負担している場合
    • 1か月あたりの一部自己負担額の合計が、対象者一人あたり2,500円を超えた場合(子ども医療・ひとり親家庭医療のみ)

    備考:払戻しの申請は診療を受けられた月の翌月以降にしてください

    1.時効について

    福祉医療費助成制度(重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療)にかかる医療費の払戻しの申請の期限(時効)は、医療機関等の窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌日から起算して5年です。

    ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、補装具(コルセット等治療用装具や小児弱視用眼鏡等)を購入された場合や医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。

    2.申請の時期

    払戻しの申請は診療月の翌月以降に手続きしてください。

    3.申請方法

    4.申請に必要なもの

    5.その他申請に必要なもの

    以下の場合は、「4.申請に必要なもの」以外に必要なものがあります。

    • 医療費が高額になった場合

    医療費が高額となる場合、加入している健康保険者から医療費の一部(高額療養費や付加給付金など)が支払われる場合があります。健康保険者から還付がある場合、支給決定通知書が必要となりますので事前に手続してください。高額療養費・付加給付金についてご不明点がございましたら、ご加入の健康保険者にお問合せください。

    • 補装具や弱視用メガネ(9歳未満)を購入した場合

    補装具や弱視用メガネの払戻しの申請には、意見書(補装具の場合)もしくは指示書(弱視用メガネの場合)や健康保険組合から保険適用分の還付がされていることがわかる支給決定通知書が必要です。

    • 医療費を10割負担している場合

    健康保険組合から保険適用分(医療費総額の7から9割)の還付がされていることがわかる支給決定通知書が必要です。

    お問い合わせ

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
    東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
    電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805