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東大阪市

あしあと

    新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください!

    • [公開日:2022年5月9日]
    • [更新日:2023年7月10日]
    • ID:33362

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    抗原定性検査キットを購入される方へ

    「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。また、「研究用」は、新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としているものではありません

    「研究用」については、あたかも国が承認したものであるかのような表示をしていた事業者に対し、景品表示法に基づく行政指導がされた例もあります。

    国の承認を受けていない等、質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キットについては、使用した方が感染しているにもかかわらず、結果が陰性であった場合に、新型コロナウイルス感染症に罹患していないと誤解すること等により、医療機関への受診が遅れ、本人の健康に重大な影響を与える可能性や周囲の者に感染を拡大させるおそれがあります。

    国が承認した医療用医薬品または一般用医薬品(OTC)の抗原定性検査キットは【体外診断用医薬品】又は【第1類医薬品】と表示されています。【体外診断用医薬品】又は【第1類医薬品】かどうかをよく確認してから購入しましょう。備考:「研究用」は国が承認したものではありません。

    なお、国の承認を受けた医療用医薬品の抗原定性検査キット(体外診断用医薬品)は薬局でのみ一般消費者への販売が認められています。また、一般用医薬品(OTC)の抗原定性検査キット(第1類医薬品)は薬局又は第1類医薬品が取り扱い可能な薬店(インターネット含む)で販売が認められています。購入を希望する際は、取扱い薬局又は薬店の薬剤師に相談してください。また、購入可能な時間等が薬局又は薬店により異なりますので、連絡し確認したうえで購入してください。

    体外診断用医薬品によるセルフチェックを行った場合であっても診断にはなりませんので、留意してください。キットを使用し、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、受診等が必要ですので、薬剤師からの情報に従ってください。

    備考:「研究用」は健康フォローアップセンターでの登録等には使えません。

    新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください!(消費者庁・厚生労働省発行)

    抗原定性検査キットを販売される事業者の方へ

    研究用抗原定性検査キットの販売に当たり、あたかも薬機法に基づく承認を受けたものと誤認を与えるような表示やあたかも研究用抗原定性検査キットを用いることで新型コロナウイルス感染症の罹患の有無が判断できると誤認を与えるような表示を行う等、紛らわしい表示や広告を行うこと等により、実際よりも著しく優良であると示す表示をする場合には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反するおそれがあります。

    薬機法の承認を受けていない等、質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キットについては、消費者が感染しているにもかかわらず、結果が陰性であった場合に、新型コロナウイルス感染症に罹患していないと誤解すること等により、医療機関への受診が遅れ、本人の健康に重大な影響を与える可能性や周囲の者に感染を拡大させるおそれがあることから、今後、薬機法の承認を受けていない等、質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キットの販売を控えていただき、消費者が適切に薬機法に基づく承認を受けた医療用医薬品又は一般用医薬品の抗原定性検査キットを選択できる環境整備にご協力いただきますようお願いします。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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