ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正について
- 大阪府においては、府内で業としてふぐ処理に従事しようとする者に知事への登録を義務付け、登録を受けた者(ふぐ処理登録者)に限ってふぐ処理を行うことを認めています。
- このたび、厚生労働省から通知が発出され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定技術等について全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。
- 上記通知を踏まえ、大阪府においても令和4年4月に「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」が改正され、令和3年度まで実施されてきたふぐ処理講習会に代わって、国の定める認定基準を満たした「ふぐ処理試験」が令和4年度から実施されることになりました。
- 詳しくは、大阪府食の安全推進課のWebサイト(ふぐ条例の一部改正とふぐ処理試験について)をご確認ください。(外部サイトに移動します)

ふぐ処理試験について
令和4年度からのふぐ処理講習会の試験化に伴い、従来とは申込時期や方法等が異なりますのでご注意ください。