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東大阪市

あしあと

    事業系一般廃棄物の適正な処理について

    • [公開日:2022年2月2日]
    • [更新日:2022年2月2日]
    • ID:32399

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    事務所や店舗から出るごみは、市は収集していません!

    事業活動を伴って発生した廃棄物(ごみ)を、家庭ごみとして出すことはできません。

    排出事業者として、自らの責任において適正に処理してください。

    事業系一般廃棄物って?

    事業活動に伴って発生した廃棄物(ごみ)のうち産業廃棄物以外のもので、具体的には次のようなものです。

    • 従業員が食べた弁当の残飯
    • お茶かす
    • 紙屑(チリ紙、紙コップ)
    • 割りばし
    • 木製の椅子(木材製造業等の指定業種以外から排出されるもの)

    どのように処理すればいいの?

    市から許可を受けた収集運搬業者に収集運搬を依頼するか、処理施設に自ら運搬してください。

    →東大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧はこちら

    →処理施設(東大阪都市清掃施設組合)について詳しくはこちら

    また、紙くず(段ボールなどの古紙)などリサイクルできるものは、資源回収業者等に相談のうえ、民間の資源再生ルートへ処理を依頼することもできます。

    ごみの中身は家庭ごみと一緒なのに収集してくれないの?

    廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と明記されており、家庭から出る一般廃棄物(ごみ)とは区別されています。

    本市では、事業活動を伴って生じた一般廃棄物は上記の方法で処理するようお願いしています。

    今まで家庭ごみとして収集してくれてたのに、制度の改正があったの?

    いいえ。制度の改正はありません。

    家庭ごみで出すことはせず、速やかに許可業者と契約するなどし、適正に処理してください。

    一般廃棄物収集運搬許可業者に頼みたいけれど料金はどれくらいかかるの?

    料金は排出量や内容等により異なりますので、直接、収集運搬許可業者にお問合せください。

    なお、許可業者以外へごみの収集運搬を委託することや、みだりに廃棄物を捨てることは、廃棄物処理法に違反し、罰則規定がありますので、ご留意ください。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部環境事業課

    電話: 06(4309)3200

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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