市民の声の公表(令和3年度)
市では、市民の皆さんから書面でいただいた市政に対する意見や要望を「市民の声」という形で受付したもので、関係課に送付し対応を行っております。 受付したものは、ご本人に回答しておりますが、平成25年4月分よりその情報を広く市民の方と共有するため、個人が特定されないよう配慮したうえで公表することとしました。
若江岩田駅南側遊歩道の有効活用について
ご意見
希来里の地下及び駅周辺の駐輪場がいっぱいで停められない。南側遊歩道を駐輪場として有効活用してほしい。
回答:自転車対策課
市が整備する駐輪場は、主に公共交通機関(電車、バス等)を利用する人のために駐輪場所を提供するものであり、各店舗利用にあたっての駐輪に関しては各店舗で対応していただいております。また、若江岩田駅周辺には民間も含め多くの駐輪場があり、駅から徒歩5分圏内には定期・一時利用共に空きを見つけることができる状態です。
今後、近隣の駐輪需要や駐輪場利用状況等に変化があった際には、ご要望いただいている若江岩田駅南側遊歩道での駐輪場整備について、検討してまいります。
東大阪市いきいき長寿表彰について
ご意見
東大阪市は、市内在住の満95歳で要介護認定等を受けていない元気な高齢者の方々を表彰しました。
1.この表彰事業の趣旨・目的を教えてください。
この表彰事業は何に対して効果があると考えたのですか?
2.表彰された高齢者が記した「健康の秘訣」は、(医学的な知見ではなく)個人的な思い(医学であるかのようで、医学ではないもの)であるため、公共機関として公表すべきではありません。医学的な知見は、医師が、または医師の監修を経て、公表すべきです。
3.健康寿命を伸ばす努力をしていたにもかかわらず、介護が必要になってしまう高齢者もいらっしゃると思います。
本人の意思・努力とは関わり無く要介護の状態になってしまうのですから、表彰制度には馴染みません。
4.本表彰事業は、受賞者を喜ばせるだけであり、公共に資する利益が無いことから、「個人情報を使用することに相当な理由」(東大阪市個人情報保護条例第7条第1項(5))はありません。市民の個人情報を「利用の目的を超えて」(同条例同条)利用(目的外利用)しています。
5.行政施策としての効果が無く、本人の努力によらない事項が表彰要件になっており、個人情報保護違反であるため、今後、この表彰事業をやめてください。
回答:高齢介護課
1 この表彰事業の趣旨・目的を教えてください。
《回答》日ごろから自身の健康に気をつけながら元気に生活している高齢者に対し、健康維持を奨励し表彰することにより、広く市民に高齢者福祉及び健康寿命への理解と関心を高めることを目的としています。
2 表彰された高齢者が記した「健康の秘訣」は(医学的な知見ではなく)個人的な思い(医学であるかのようで、医学ではないもの)であるため、公共機関として公表すべきではありません。医学的な知見は、医師が、または医師の監修を経て、公表すべきです。
《回答》日々の生活で気をつけていることや趣味、日課など暮らしの様子を健康の秘訣として紹介しております。
3 健康寿命を延ばす努力をしていたにもかかわらず、介護が必要になってしまう高齢者もいらっしゃると思います。本人の意思・努力とは関わり無く要介護の状態になってしまうのですから、表彰制度には馴染みません。
《回答》本事業は健康に気を付けながら元気に生活しておられる95歳の高齢者の方を対象に、長寿社会における模範として表彰するものです。
4 本表彰事業は、受賞者を喜ばせるだけであり、公共に資する利益が無いことから、「個人情報を使用することに相当な理由」(東大阪市個人情報保護条例第7条第1項(5))はありません。市民の個人情報を「利用の目的を超えて」(同条例同条)利用(目的外利用)しています。
《回答》ご本人の同意をいただいた方のお名前と健康の秘訣を公表しています。
5 行政施策としての効果が無く、本人の努力によらない事項が表彰要件になっており、個人情報保護違反であるため、今後、この表彰事業をやめてください。
《回答》本事業は健康に気を付けながら元気に生活しておられる高齢者を対象に、長寿社会における模範として表彰するものです。健康維持を奨励し、市民の方々にも周知することで健康寿命への理解と関心を高めることにつながるものと考えます。
今後も市民の皆さまが元気に暮らすことのできる高齢社会の実現を目指し、さまざまな施策に取り組んでまいります。
別居親の面会交流に関する要望書
ご意見
別居親(親権・監護権の有無を問わず)が東大阪市の保育園・幼稚園・こども園で面会交流することを許可してください。同居親が保育園等面会交流に反対した場合でも、別居親に対して法的根拠のある接見禁止命令が出てない場合は面会を許可してください。東大阪市が「同居親が反対しているから面会は許可できない」という場合、その法的根拠を教えてください。また、別居親の両親(祖父母)が孫と東大阪市の保育園・幼稚園・こども園で面会交流することを許可してください。
回答:保育課・施設指導課・学校教育推進室
保育所・幼稚園・認定こども園については教育・保育を行うという設置の目的があり、その目的のために管理運営を行っています。面会交流は、子どもの健やかな成長のために重要であると考えておりますが、施設での面会交流は、施設の適正な管理運営に支障をきたす可能性があることや、職員への負担等を考慮すると一律に許可をすることは困難であると考えます。民間施設についても同様です。
住宅に関する申立書
ご意見
市営住宅・府営住宅について、福祉世帯枠と高齢者世帯枠の区分を別にして、募集戸数を増やしてほしい。
回答:総務管理課
大阪府営住宅は年間6回募集しています。一方、市営住宅は、例年住宅政策室所管の住宅は年間1回、住宅改良室所管の住宅は年2回の合計3回募集しています。市営住宅の戸数については、平成31年3月改定の東大阪市公営住宅等長寿命化計画の中で、将来的な著しい困窮年収未満の世帯数、低廉な家賃の民間住宅数、将来の市営住宅以外の公的賃貸住宅数から本市の市営住宅の供給管理戸数の目標数を設定して運営しています。市営住宅の入居募集は、住宅政策室所管の住宅の場合年間20戸程度、住宅改良室所管の住宅の場合年間16戸程度となり、公募で入居者を募集しています。大阪府営住宅には、福祉世帯枠の中に高齢者世帯「申込者本人が60歳以上の方で次のいずれかの親族とのみ同居し、または同居しようとする世帯(配偶者等、18歳未満の児童、60歳以上の方)」があります。東大阪市営住宅では、公募に福祉世帯枠はありませんが公営住宅では入居者募集に応募される方の約8割は大阪府営住宅の福祉世帯枠の基準に該当する方であり、区分を分けるよりも今の募集形態を継続する方が望ましいと判断しております。
お問い合わせ
東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課
電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104
ファクス: 06(4309)3801
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