政治活動事務所用の立札看板の証票
政治活動事務所用の立札看板の証票について
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)及び後援団体は、政治活動のための事務所に立札及び看板を掲示できます。
ただし、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。
証票交付の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。
1.証票交付の申請先
東大阪市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、東大阪市選挙管理委員会に申請してください。
衆議院議員、参議院議員、大阪府知事、大阪府議会議員の選挙に係るものは、大阪府選挙管理委員会に申請してください。
2.掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)
(1)公職の候補者等1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
3.掲示できる枚数
1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
記載の内容が選挙運動と認められる場合は掲示できません。(例〇〇選挙立候補予定者の記載がある等)
4.掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
空地・田畑など、事務所のない場所に掲示することはできません。
5.大きさ
縦150cm、横40cm以内
立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
6.証票交付の申請手続き
「氏名」または「代表者氏名」については、署名または記名及び押印してください。