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東大阪市

あしあと

    違法貸しルーム

    • [公開日:2022年4月20日]
    • [更新日:2023年4月4日]
    • ID:31315

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    「違法貸しルーム」について

    多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど
    建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災
    の際の安全面などで問題があると考えられます。
    東大阪市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けします。
    例えば、
     • 木造2階建ての戸建住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程
         度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
     • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起き
         をしている。
    など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。
    具体的なイメージについては、国土交通省ホームページをご参考ください(外部サイトへ移動します)。

    情報提供の方法について

    情報提供様式に記入していただき、建築安全課(本庁舎15階)へ持参していただくか、ファクスでも受け付けています。
    (下記の資料は、WORDもしくはPDF形式です。読み上げが必要な方は、お問合せ願います。)

    情報提供様式(様式のダウンロードはこちら)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意事項

    ご記入にあたっては、以下の注意事項についてあらかじめご了承ください。
     • 本情報は、違法の疑いがある建築物に関する情報収集を目的とした調査です。
     • 各項目の記入は分かる範囲で記入してください。(ただし、項目の記入内容が著しく不足している場合、受付でき
      ないことがあります。)
     • 受付した情報をもとに、事業者等に問合せや調査依頼を行うことがあります。
     • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っていません。
     • 通報者の情報欄に氏名、電話番号、メールアドレスの記入欄がありますが、これは受付した情報の確認が必要に
         なった場合に利用するものです。よって、この情報は、通報者の同意を得ずに他の目的に利用することはありませ
         ん。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築安全課

    電話: 06(4309)3245

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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