新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて実施された新型コロナワクチン接種を受けた事実を公的に証明するもので、被接種者からの申請に基づき交付します。
重要なお知らせ
令和6年度以降の運用
令和6年4月1日以降、改めて令和5年度以前の接種記録を確認する場合、以下の運用を予定しています。
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【書面版(郵送での申請・取得)】
- マイナポータルで確認(6回目以降の接種記録が表示されるのは、令和6年6月以降になる予定です)
なお、令和6年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【電子版】及び【書面版(コンビニ等での申請・取得)】の発行は停止される予定です。
マイナポータルでの接種記録の確認について
マイナポータルでも新型コロナワクチンの接種記録を確認できますが、こちらは5回目までの記載となります。
6回目以降の接種記録が確認できるのは、国のシステム改修後の令和6年6月からの予定です。
詳しくは、マイナポータル「よくある質問」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【電子版】(令和6年3月31日をもってサービス終了)
スマートフォン上の専用アプリで、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)を発行することができます。
令和6年3月31日をもって、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」のサービス提供は終了となります。必要な方は、令和6年3月31日までに最新の接種証明書を発行もしくは再発行し、画像保存等しておいてください。
【今後の予定】
令和6年4月1日月曜日
・接種証明書の発行機能を停止
・機能停止バージョンを公開(発行済みの接種証明書の閲覧、二次元コードの画像保存のみ利用可能)
*接種証明書の画像保存はできなくなります。
令和6年5月7日火曜日
・アプリストア(App Store、Google Play)から公開終了
ご利用に必要なもの
- スマートフォン(マイナンバーカードが読み取れるNFC Type B対応端末)
*動作環境:iOS 13.7以上もしくはAndroid OS 8.0以上 - マイナンバーカード
- マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
(注)暗証番号をお忘れの場合は初期化申請が必要ですので、東大阪市 マイナンバーコールセンター(06-4309-3163)にお問合せください。
マイナンバーカードに設定された暗証番号の再設定について(別ウインドウで開く) - パスポート(海外用を発行する方のみ)
新型コロナワクチン接種証明書アプリの取得
App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書アプリ」と検索し、ダウンロードしてください。
新型コロナワクチン接種証明書アプリに関する情報については、デジタル庁のウェブサイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
App Store
新型コロナワクチン接種証明書アプリ(別ウインドウで開く):App Store(外部サイト)
Google Play
新型コロナワクチン接種証明書アプリ(別ウインドウで開く):Google Play(外部サイト)
申請方法
スマートフォンで「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をダウンロードし、画面の表示に従って電子申請を行ってください。
バージョン1.4.0以降のアプリで発行された接種証明書は、画像で保存することができます。
注意事項
次の項目にあてはまる方は、電子申請を行うことができません。
- 旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名の併記がある方
- DV被害者等の要配慮者
- 接種記録がVRS(ワクチン接種記録システム)に登録されていない方
- 旅券以外の渡航文書で申請する方
上記の理由により電子申請を行うことができない場合は、郵送での申請を受け付け、書面で発行して郵送いたします。
郵送での接種証明書(書面版)の発行申請方法についてはこちらをご覧ください。
3回目、4回目など新たに接種を受けた方へ
3回目、4回目など新たにワクチン接種を受けた場合は、発行済みの証明書が自動的に更新されるわけではありません。
接種証明書に反映するためには、アプリ内で「再発行」をする必要があります。
(注)過去に発行した接種証明書の情報は変更されません。
6回以上接種を受けた方へ
今までに6回以上接種を受けている場合、接種証明書に記載される接種記録は直近5回分だけです。
これは、接種証明書の提示を求められる際の要件として、6件以上の接種記録の証明を求められる場面が想定されないことなどによる措置です。
参考
お問合せ先:新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(電子版)関係
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【書面版(コンビニ等での申請・取得)】(令和6年3月31日23時をもってサービス終了)
コンビニ等で、新型コロナワクチンの接種証明書が取得できます。
コンビニ等のキオスク端末における接種証明書の発行は、令和6年4月1日から使用停止予定です。必要な方は、令和6年3月31日23時までに発行をお願いします。
サービス利用可能時間
土曜日・日曜日・祝休日を含む毎日6時30分から23時
利用可能なコンビニ等の事業者
利用に必要なもの
- マイナンバーカード(4桁の暗証番号(カードを受け取った際に設定した券面事項入力補助APの4桁の番号)も必要です。)
- 証明書発行料(1通あたり120円)
発行方法
注意事項
- コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、令和4年7月21日(木曜日)以降に、自治体で海外用の接種証明書の発行を受けるかアプリで取得しており、その時と旅券番号が同じである必要があります。
- 住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能なコンビニ等の店舗が異なる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
- 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
- コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認いただくことになります。接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できるものをお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。
6回以上接種を受けた方へ
今までに6回以上接種を受けている場合、接種証明書に記載される接種記録は直近5回分だけです。
これは、接種証明書の提示を求められる際の要件として、6件以上の接種記録の証明を求められる場面が想定されないことなどによる措置です。
参考(厚生労働省)
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【書面版(郵送での申請・取得)】
書面版の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行は、窓口での受付や即日交付はできません。
対象者
東大阪市が発行した接種券を使用して接種を受けた方
(注)医療従事者等で接種券付き予診票で接種を受けた方は、接種時に住民登録されていた自治体で証明書の交付申請を行ってください。
以下の方は、発行対象外です
- ワクチン接種を受けていない方
- 予防接種法の対象外となる方(外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方・ワクチンの治験に参加された方・在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方)
接種証明書(書面)の種類
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(書面)には、「日本国内用」と「海外用」の2種類あります。
申請方法(窓口での申請は受け付けておりません。)
郵送のみ
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて郵送してください。
提出先
〒579-8054 東大阪市南四条町1番1号
新型コロナウイルスワクチン接種事業課
必要書類
必要書類の不備が多数見受けられます。申請される際は、今一度、必要な書類が揃っているか、書類に不備がないかをご確認ください。
必要書類が揃っていない場合は、再度郵送していただきます。
1.交付申請書
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請書のプリントアウトが難しい場合は、東大阪市 新型コロナワクチンコールセンターまでご連絡ください。特にお急ぎの場合は、以下の場所でもお受け取りいただけます。
- 東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課
(東大阪市南四条町1番1号)
2.返信用封筒
宛名の記載(原則、住民票の住所に送付します。)と切手の貼付(定形郵便の場合は84円切手を貼付してください。)をお願いします。
3.住所が確認できる本人確認書類の写し
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・各種健康保険証などの公的証明書の写し
(注)住所の記載がない場合は、別途、住所を確認できる書類を添付してください。
(注)有効期限内のものをご提出ください。
4.接種記録が確認できる書類
以下の書類のうち、いずれかひとつ
・接種済証の写し
・接種記録書の写し(医療従事者の方等)
・母子健康手帳の写し(お子さまの氏名、生年月日がわかるページと接種履歴のわかるページをコピーしてください。)
(注)紛失した場合は、予診票(医療機関控え)の写しでも構いません。いずれも提出できない場合は、接種記録の確認に時間を要することがあります。
接種券(接種済証)
接種記録書
6.旅券(パスポート)の写し【海外・国内兼用を発行希望の方のみ】
- 有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定があれば、更新した旅券をご提出ください(旅券の更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で接種証明書を発行した場合、旅券の更新後に再度接種証明書の発行を申請する必要があります)。
- 旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合、旧姓・別性・別名が確認できる本人確認書類の写しも併せてご提出ください。
- 外国籍の方などで、接種済証に記載されている氏名が通称名など旅券と異なる表記の場合、旅券記載の本名と通称名の対応ができる書類(在留カード、マイナンバーカード、住民票の写しなど)も併せてご提出ください。
7.(代理人による請求の場合)本人の自署による委任状および代理人の本人確認書類
発行手数料
無料
(注)ただし、接種証明書の返送用切手が必要です。
発行までの期間
申請書が到着してから発行・交付まで1週間程度要します。
ただし、次の場合は3か月程度要する場合があります。
- 医療従事者、高齢者施設等の従事者などの方のうち、接種記録書を紛失された方
- 医療機関での接種記録の確認ができない方
注意事項
- 東大阪市が発行した接種券で1回目の接種を受け、接種後に転出し、転出先の他自治体が発行した接種券で2回目の接種を受けた場合には、1回目の接種については東大阪市、2回目の接種については接種券を発行した他自治体に証明書の交付申請を行ってください。
- 交付申請書の受領から数日以内に証明書を発送しますが、書類に不備がある場合や接種記録の確認等により、交付までに時間を要することがあります。
6回以上接種を受けている方へ
今までに6回以上接種を受けている場合、接種証明書に記載される接種記録は直近5回分だけです。
これは、接種証明書の提示を求められる際の要件として、6件以上の接種記録の証明を求められる場面が想定されないことなどによる措置です。
参考(リンク集)
お問合せ先
発行手続きについて
- 東大阪市 新型コロナワクチンコールセンター:06-4977-2686
- 東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課 ファクス番号:072-929-8239
- お問合せフォーム(別ウインドウで開く)
制度一般について
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厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター):0120-761-770
(9時から21時、土曜日・日曜日・祝日も実施)