市政だより 令和3年6月15日号 6・7面(テキスト版)
避難情報が変更されました
大雨に備え早めの避難を心がけましょう
梅雨期や台風期を迎え、大雨への警戒が必要な季節になりました。
5月20日から、避難情報の内容が一部変更されています。新しい避難情報を確認し、日頃から災害への備えをしておきましょう。
今年も梅雨期や台風期を迎え、大雨への警戒が必要な季節です。
大雨が降ると道路の冠水や土砂崩れなどが発生するおそれがあります。早めの気象情報の収集や避難行動に努めましょう。
5月20日から、災害対策基本法の改正により、避難勧告が廃止されるなど避難情報の警戒レベル3~警戒レベル5の内容が変更されました。避難情報の名称も変更されていますので、ご注意ください。
警戒レベル5(災害発生または切迫)
- とるべき行動
- 命の危険があるため、直ちに安全確保を行う
- 避難情報など
- 緊急安全確保(市が発令)
- これまでの避難情報など
- 災害発生情報(発生を確認したときに市が発令)
〈警戒レベル4までに必ず避難!〉
警戒レベル4(災害のおそれ高い)
- とるべき行動
- 速やかに危険な場所から避難する。避難場所への立退き避難がかえって命に危険をおよぼしかねないと自ら判断する場合は、近隣の安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難する
- 避難情報など
- 避難指示(市が発令)
- これまでの避難情報など
- 避難指示(緊急)
- 避難勧告(市が発令)
警戒レベル3(災害のおそれあり)
- とるべき行動
- 避難に時間のかかる方(高齢者、障害者、乳幼児など)とその支援者は危険な場所から避難する。その他の方も必要に応じ自発的に避難する
- 避難情報など
- 高齢者等避難(市が発令)
- これまでの避難情報など
- 避難準備・高齢者等避難開始(市が発令)
警戒レベル2(気象状況悪化)
- とるべき行動
- ハザードマップなどにより災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミングなどの再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する
- 避難情報など
- 大雨・洪水注意報など(気象庁が発表)
- これまでの避難情報など
- 大雨・洪水注意報など(気象庁が発表)
警戒レベル1(今後気象状況悪化のおそれ)
- とるべき行動
- 防災気象情報などの最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める
- 避難情報など
- 早期注意情報(気象庁が発表)
- これまでの避難情報など
- 早期注意情報(気象庁が発表)
※避難勧告は廃止され、避難指示に一本化されました。
避難情報は、防災行政無線(屋外スピーカー)や緊急速報メール、市ウェブサイト、広報車、おおさか防災情報メールなどでお知らせします。避難情報が発令されたときは、慌てずに落ち着いて行動しましょう。
また、避難所には不特定多数の方が避難するため、新型コロナウイルス感染症が蔓延する現在の状況では、感染拡大のリスクが高まります。市では、換気やテントの活用による避難者間のスペースの確保など避難所での感染リスクの軽減に取り組みます。皆さんも自助としての感染防止対策に協力をお願いします。
- 問合せ先
- 危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858
分散避難の検討を
自宅で安全が確保できる場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。あらかじめハザードマップで居住地が災害リスクのある地域かどうかを確認し、上層階へ移動することで安全が確保できる場合は自宅の2階などへ避難してください(垂直避難)。また、可能な場合は、安全な親戚や知人宅への避難も検討してください。ただし、これらの場所への避難が難しい場合は、ためらわずに避難所へ避難してください。
災害に備え、普段から水や食料、生活必需品、常備薬などを備蓄しておきましょう。
- 問合せ先
- 危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858
避難所での感染防止対策
避難所へ避難する際は、マスクを着用のうえ、水や食料、防寒具、処方薬、モバイルバッテリー、貴重品などの一般的な非常持出品を持参してください。なお、アルコール消毒液、体温計、上履きなどは可能な限り持参をお願いします。また、こまめな手洗いや手指消毒、マスクの着用、咳エチケットなど、基本的な感染防止対策を徹底してください。
避難所内では、受付時や滞在時に定期的に健康状態の確認を行います。発熱や咳などの症状が出た場合は、速やかに避難所の職員に報告してください。なお、その際は専用スペースに移動していただく場合があります。
感染拡大を防止するため、理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858
飲食業者などを支援
新型コロナ対策備品の設置に支援金を支給
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、飲食店や喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設において、必要な備品を設置した事業者を対象に支援金を支給します。
- 対象
- 府内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている店舗など(持ち帰り専門店、デリバリー専門店などを除く)
- ※休業や営業時間短縮などの要請を受けていない施設も対象。
- 対象備品
-
- 隣席または向かいあう人との飛沫感染防止のためのアクリル板などのパーテーション
- 施設の換気状況を把握するためのCO2センサー(1店舗当たり上限3個)
- ※いずれも令和2年4月7日以降に購入・設置したものが対象。
- 支援額
- 対象備品の購入・設置に要した金額(税抜き。1店舗当たり上限10万円)
- 申込方法・申込み先など
- 7月30日(金曜日)まで
- ※申請方法など、詳しくは府ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
-
- 府飲食店等感染症対策備品設置支援金事務局 06(7739)4376
- 商業課 06(4309)3176、ファクス 06(4309)3846
情報公開・個人情報保護制度
令和2年度実施状況まとまる
市では、市と市民が情報を共有し、市政に対する理解と信頼を深めていただくための「情報公開制度」と、個人情報を適正に取り扱い保護するための「個人情報保護制度」を実施しています。このほどまとまった令和2年度の実施状況は次のとおりです。
情報公開制度
開示請求(申出)の実施状況
公文書の開示請求と開示申出は、計1425件でした。開示または部分開示を含めた開示率は99.50パーセントです。
決定に不服がある請求者は、審査請求ができます。令和2年度の審査請求は、情報公開制度と個人情報保護制度ともにありませんでした。
情報公開の開示状況
- 開示請求(348件)
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- 開示 35件
- 部分開示 293件
- 不開示 2件
- 不存在 5件
- 拒否 2件
- 却下 0件
- 取下げ 11件
- 開示申出(1077件)
-
- 開示 65件
- 部分開示 989件
- 不開示 2件
- 不存在 3件
- 拒否 1件
- 却下 0件
- 取下げ 17件
- 合計(1425件)
-
- 開示 100件
- 部分開示 1282件
- 不開示 4件
- 不存在 8件
- 拒否 3件
- 却下 0件
- 取下げ 28件
(注)
- 開示申出は、平成11年6月30日以前の文書または請求できる方に該当しない方からの申出です。
- 開示率は、開示件数+部分開示件数を請求(申出)件数(不存在・却下・取下げを除く)で割り、100をかけたものです。
- 東大阪市情報公開条例に基づく件数です。
個人情報保護制度
取扱事務の届出件数
個人情報を取り扱う事務を開始するときに必要となる届出件数は、810件でした。
開示請求などの実施状況
個人情報の開示請求は64件でした。開示または部分開示を含めた開示率は97.67パーセントです。
なお、訂正・利用停止請求はありませんでした。
決定に不服がある請求者は、審査請求ができます。令和2年度の審査請求は、情報公開制度と個人情報保護制度ともにありませんでした。
個人情報の開示状況
- 開示請求(64件)
-
- 開示 19件
- 部分開示 23件
- 不開示 1件
- 不存在 17件
- 拒否 0件
- 却下 0件
- 取下げ 4件
開示請求などは市政情報コーナーへ
情報公開や個人情報の開示(訂正・利用停止)請求などの受付や相談は、市役所本庁舎1階の「市政情報コーナー」で行っています。
また、市政に関する刊行物や資料の閲覧もできますので、気軽にご利用ください。
なお、制度内容や請求書などは、市ウェブサイトに掲載しています。
- 問合せ先
- 市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス 06(4309)3801
くらしの緊急情報
クレジットカードや運転免許証を落としたら
~緊急度レベル3
- 事例
- 落とした財布の中に、クレジットカードやキャッシュカード、運転免許証、健康保険証が入っていた。悪用されないか心配だ。
- 解説
- まずは速やかに警察へ遺失届を出してください。届出をすることにより、届出以降に悪用された場合でも自分は使用していないと主張ができます。
- また、紛失したものにより、次のとおり対応してください。
-
- クレジットカードの紛失
- すぐにカードの発行会社に連絡をしてください。紛失したカードで不正利用があった場合、補償が受けられることがあります。補償の可否や補償内容などはカード会社により異なります。補償が受けられない場合もありますので、普段からカードの管理に注意してください。
- キャッシュカードの紛失
- すぐに取引金融機関に連絡してください。紛失したカードで不正利用があった場合、預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)により、原則全額補償されますが、暗証番号をカードに書き込んでいるなど預金者側の落ち度とみなされる場合は、補償を受けられなかったり、減額されたりすることがあります。
- 運転免許証や健康保険証の紛失
- 運転免許証は警察署に、健康保険証は勤務先や市役所などの発行元に再発行を依頼してください。
- 第三者による借入れなどの不正利用が心配な場合は、信用情報機関の本人申告制度を利用し、本人確認資料を紛失したことを登録できます。
- 契約や借入れの申込みがあった消費者金融会社やクレジットカード会社は、審査のため信用情報機関に照会をしますが、その際に本人が申告した情報も確認するため、紛失の登録をしておくことで不正利用の防止が期待できます。
- ただし、不正利用が完全に防げるわけではありませんので、カードの利用状況や口座の履歴はこまめに確認してください。
- 信用情報機関の連絡先
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- 株式会社 シー・アイ・シー(クレジット会社系、消費者金融会社系も一部加盟) 0570(666)414
- 株式会社 日本信用情報機構(消費者金融会社系) 0570(055)955
- 全国銀行個人信用情報センター(銀行系) 0120(540)558
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス 072(962)9385
Town Topics
Higashiosaka City
「リユース」の普及のために
株式会社 ジモティーと協定を締結
市では、6月1日に「リユース」をより身近なものとして普及させるため、株式会社 ジモティーとリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結しました。
ジモティーでは家庭で不用になった家財を、スマートフォンやパソコンを利用して、処分費用をかけずに地元で引き取ってくれる方を探すことができます。
ぜひご利用ください。
※ジモティーの利用規約を確認のうえ、ご利用ください。
- 問合せ先
- 循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス 06(4309)3829
いっしょにトライしよう!
手話(表現)動画を作成
市では、平成31年4月に「東大阪市みんなでトライする手話言語推進条例」を制定しました。
このほど、取組みの1つとして手話(表現)動画を配信します。
手話は、手や指、体などの動きや顔の表情を使って表現する言語で、ろう者(主に手話を使用する聴覚障害者)にとって大切な言葉です。
いっしょに手話にトライしてみましょう。今後の市政だよりでも身近な手話を紹介していきます。
手話(表現)動画は市ウェブサイトから視聴できます。
- 問合せ先
- 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3815
手話で「おはよう」
- 右手でこぶしをつくり、こめかみのあたりにあてて下ろす。(「朝起きる」を表現)
- 両手の人差し指が向かいあうように立て、軽く曲げる。(「あいさつ」を表現)
東大阪市治安対策本部からのお知らせ
自転車は、防犯登録と通常の鍵とワイヤー錠などの「ツーロック」で、盗難を防ぎましょう