公民分館および公民分館分室の利用

施設の利用について
・施設利用するには
1.各公民分館ごとに団体登録が必要です。
2.団体登録後、使用許可申請書を提出してください。
その他、詳細につきましては各公民分館のホームページを確認、または各公民分館に問い合わせてください。(問い合わせ先は各公民分館のホームページに記載しております)
・5月8日以降の施設利用について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されることとなりました。
そのため、これまで行っていた感染対策については下記表の通りとなります。
長期間に渡り、感染症拡大防止対策にご協力いただき有難うございました。
引き続き、皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
項 目 | 5月8日以降の取扱い |
---|---|
マスクの着用 | 個人の判断 |
換気 | 感染拡大期等では対策を実施 |
三密の回避 | 感染拡大期等では対策を実施 |
人と人との距離確保 | 感染拡大期等では対策を実施 |
アクリルパーティションの設置 | 可能な限り設置 |
ビニールシートの設置 | 撤去 |
入場時の検温 | 個人の判断 |
消毒液の設置 | 臨機応変に対応 |