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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年6月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2021年5月26日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:30518

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    国民健康保険・後期高齢者医療制度
    高額医療・高額介護合算制度対象者は申請を

    同じ保険に加入する同一世帯内で医療保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

    申請がまだの場合は、早めに申請してください。

    自己負担限度額を超えた方は申請を

    高額医療・高額介護合算制度は、同じ保険に加入している同一世帯内の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額が次の自己負担限度額を超えた場合にその超えた額を支給します。

    高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

    〈70歳未満の方〉
    基準所得901万円超の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
    基準所得600万円超901万円以下の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
    基準所得210万円超600万円以下の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
    基準所得210万円以下の場合(住民税非課税世帯を除く)
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は60万円
    住民税非課税世帯の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は34万円

    ※基準所得とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。

    〈70歳以上の方〉
    課税世帯
    現役並み所得者 3(課税所得が690万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
    現役並み所得者 2(課税所得380万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
    現役並み所得者 1(課税所得145万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
    一般の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は56万円
    非課税世帯
    低所得2
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は31万円
    低所得1
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は19万円(※1)

    ※1 同一世帯に、基準額が「低所得1」の「19万円」であり、かつ介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」については、「低所得2」の基準額である「31万円」を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込み)どおり支給されません。再計算による介護支給額については、加入している介護保険担当窓口にお問合せください。

    (注) 令和元年8月~令和2年7月末の間に、他の都道府県(国民健康保険加入の方は大阪府内の他の市町村から転入した方も対象)から転入した方は、お知らせが届いていない場合でも、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくは後期高齢者医療制度加入の方は大阪府後期高齢者医療広域連合給付課または本市医療保険室資格給付課、国民健康保険加入の方は本市医療保険室資格給付課までお問合せください。

    令和元年度分(令和元年8月1日~令和2年7月31日の自己負担額)の対象者には、国民健康保険は1月末、後期高齢者医療制度は3月上旬に申請書を送付しました。申請がまだの場合は、早めに申請してください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    国民健康保険の方へ
    平成30年度分は問合せを

    国民健康保険に加入している方へは、令和元年度分から対象者に申請書を送付し、お知らせしています。

    平成30年度分(平成30年8月1日~令和元年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額が多かった世帯の方は、申請により支給の対象となる場合がありますので、お問合せください。なお、申請期限は7月31日(土曜日)です。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    令和3年度
    個人住民税(市民税・府民税)
    6月上旬に納税通知書を発送

    令和3年度個人住民税(市民税・府民税)の納税通知書を6月上旬に発送します。個人住民税を給与から引落ししている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。

    新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、来庁者の集中緩和などを図るため、電話での問合せにご協力ください。

    なお、失業などの特定の事由により納付が困難な方は、納期限までにご相談ください。

    個人住民税について、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    来庁可能日
    〒577と市外は偶数日 〒578・579は奇数日

    6月上旬は、市民税・府民税証明書の取得や相談のため来庁者が多くなります。集中緩和を図るため、次のとおり住所による来庁制限を設けますので協力をお願いします。

    対象・来庁可能日
    • 郵便番号577の地域および市外にお住まいの方=月曜日~金曜日の偶数日および第4土曜日
    • 郵便番号578・579の地域にお住まいの方=月曜日~金曜日の奇数日および第4土曜日
    ※第4土曜日(6月26日)は9時~12時のみ開庁。

    市民税・府民税証明書は郵送でも請求できます。ただし、申請書類などを先に送付いただき、内容を確認した後に証明書を発送しますので、1週間程度時間がかかる場合があります。

    また、マイナンバーカード(個人番号カード)を使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。取得方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    個人住民税について、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    年金からの引落し特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、年金からの個人住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。なお、この制度は納税方法を変更するだけのもので、新たな税負担が生じることはありません。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 4月1日時点で介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 引落しされる個人住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など

    個人住民税について、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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