食品営業許可制度が変わります
平成30年6月に食品衛生法の改正があり、営業許可業種について見直されました。
また、営業許可を要する業種以外の食品等事業者を対象として、営業届出制度が創設されます。
営業届出制度については、次のページをご覧ください。
主な変更点
許可業種 | 内容 |
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液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業 |
漬物製造業 | 漬物又は漬物加工品を製造する営業 |
水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 |
食品の小分け業 | 食品を小分けし、容器包装に入れる営業 |
密封包装食品製造業 | 常温で保存する密封包装食品を製造する営業 |
業種 | 改正内容 |
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飲食店営業 | 喫茶店営業が飲食店営業に統合された |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理機能を有する自動販売機は単独の業種となった |
菓子製造業 | あん類製造業が菓子製造業に統合された |
乳製品製造業 | 乳酸菌飲料も製造可能になった |
清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない乳酸菌飲料及び乳飲料が製造可能になった |
食用油脂製造業 | マーガリン又はショートニング製造業が食用油脂製造業に統合された |
みそ又はしょうゆ製造業 | みそ製造業としょうゆ製造業が統合された |
そうざい製造業 | そうざい半製品の製造も含まれるようになった |
許可業種 | 内容 |
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複合型そうざい製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、多品目の食品の製造が可能 |
複合型冷凍食品製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、多品目の食品の製造が可能 |
くわしくは、保健所食品衛生課までご相談、お問合せください。
許可から届出に移行する業種
これまで営業許可が必要でしたが、新しく創設された営業届出へ移行します。
改めて営業届の提出は必要ありません。
以下の4~6の業種の営業者については、食品衛生責任者の設置届の提出を行ってください。
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3.食品の冷凍又は冷蔵業(保管業)
4.氷雪販売業
5.乳類販売業
6.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)の営業許可をお持ちの方で、非包装の食肉や魚介類の取り扱いを考えておられる場合は、早めに保健所食品衛生課までご相談ください。令和3年6月1日以降に包装品以外を取り扱う場合は、あらためて新規の許可申請(有料)が必要となります。
営業許可取得の期限
これまで営業許可が必要なかった業種で、令和3年6月1日から営業許可が必要となる業種をすでに営んでいる方は、令和6年5月31日までに営業許可を取得してください。
※ただし、令和3年6月1日以降に新しく始める場合は、営業開始前に許可の取得が必要です。