営業届出制度について
営業届出制度が始まりました
食品衛生法の改正により、営業届出制度が創設されました。(令和3年6月1日施行)
営業許可業種及び届出対象外の営業を行う食品等事業者を除き、保健所への営業届出書の提出が必要です。
届出対象業種一覧
区分 | 業種 |
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旧許可業種であった営業 | 1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 3.乳類販売業 4.氷雪販売業 5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 |
販売業 | 6.弁当販売業 7.野菜果物販売業 8.米穀類販売業 9.通信販売・訪問販売による販売業 10.コンビニエンスストア 11.百貨店、総合スーパー 12.自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13.その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 | 14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 15.いわゆる健康食品の製造・加工業 16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17.農産保存食料品製造・加工業 18.調味料製造・加工業 19.糖類製造・加工業 20.精穀・製粉業 21.製茶業 22.海藻製造・加工業 23.卵選別包装業 24.その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの ※2 | 25.行商 26.集団給食施設 27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 29. その他 |
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法第68条第3項において準用されるものを含む。
届出の対象外となる営業
※公衆衛生に与える影響が少ない営業
1.食品又は添加物の輸入をする営業
2.食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
3.容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
4.器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
5.器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
※農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は、届出不要です。
届出の方法
(1)食品衛生申請等システムによる提出
令和3年2月15日から厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」から、オンライン上で営業届を提出することができるようになりました。
ログインについては、「食品衛生申請等システム」(外部サイトへ移動します)からお願いします。
利用方法については、厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システムについて」(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
(2)窓口での提出
営業届出書を東大阪市保健所食品衛生課の受付窓口に提出してください。
(3)郵送での提出
営業届出書を東大阪市保健所食品衛生課まで郵送してください。
〒578-0941 東大阪市岩田町4丁目3番22-500号 希来里施設棟5階
営業届用紙
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
営業届を行った後に、変更や廃業をした場合は届け出が必要です。
必要な書類は、届出営業施設の届出書等(東大阪市ウェブサイト)からダウンロードしてください。
※旧許可業種であった乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)は、令和3年6月1日付で届出業種へ移行しています。これらの施設が、「コンビニエンスストア」や「百貨店、総合スーパー」を新たに届け出る場合は、届出営業変更届出書で届出してください。
※詳しくは、保健所食品衛生課(072-960-3803)までお問合せください。
衛生管理について
(1)HACCPに沿った衛生管理の実施
営業届出の対象事業者は、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。
(2)食品衛生責任者の設置
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者の資格要件や資格の取得方法については、次のページをご覧ください。
参考
・営業届出は手数料はかかりません。
・営業届出は更新の必要はありません。ただし、変更が生じた場合や廃業した場合は届出してください。
・令和3年6月1日以前から営業を行っている施設は、令和3年11月30日までに届出を行ってください。
・令和3年6月1日以降に営業を始める施設は、営業を始める前に届出を行ってください。
・上記の届出対象業種一覧にある1~5の許可を取得している営業者は、営業届出は必要ありません。
・上記の届出対象業種一覧にある3~5の許可を取得している営業者は、食品衛生責任者を設置してください。