税金の優遇措置
用地買収に協力していただいた場合の税金の優遇
(1)事業用地を譲渡した場合の特別控除(5000万円控除)
市から用地の買取りの申し出を最初に受けた日から6か月以内に資産を譲渡された場合には、その譲渡所得に5000万円の特別控除があります。
(2)代替資産を取得した場合の特例
市への資産の譲渡から一定の期間内に代替資産を取得した場合には、その代替資産の取得に充てた金額について税の繰延の特例があります。
※ただし、(1)(2)どちらかの優遇措置しか選択できません。
(3)代替地を提供した場合の特別控除((2)で代替資産を提供した人)
用地を譲渡された場合の代替地として、公共事業の施行者に土地を譲渡された場合には、その譲渡所得に1500万円の特別控除があります。
※なお、これらの優遇措置については適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄税務署にご相談ください。