ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    東大阪市障害者活躍推進計画および障害のある職員の任免状況

    • [公開日:2022年8月26日]
    • [更新日:2025年9月17日]
    • ID:28894

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    東大阪市障害者活躍推進計画について

     令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、地方公共団体は障害者活躍推進計画を作成し、公表することが義務付けられました。本市としても法の趣旨に基づき、「東大阪市障害者活躍推進計画」を策定しました。継続して障害者採用を促進するとともに、障害者である職員が安心して働くことができる環境づくりの整備、また障害者である職員を含めた全職員がお互いの人格と個性を尊重し、つながり合いながら安心して働くことができる職場環境づくりに取り組んでいきます。

     また、東大阪市障害者活躍推進計画に定められている数値目標の達成状況及び取組内容の実施状況についても、法の趣旨に基づき公表しております。

    障害者である職員の任免状況について

     障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について公表します。


    任免状況(令和7年6月1日現在)
     法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 3,725人
     障害者の数 107.5人
     実雇用率 2.89%
     法定雇用率 2.8%
     法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数 0人


    【注意事項】

    • 東大阪市(市長事務部局)は、障害者の雇用の促進等に関する法律42条の規定による特例認定を受けているため、東大阪市教育委員会および東大阪市上下水道局に勤務する職員を合算しています。

    • 「法定雇用障害者の算定の基礎となる職員の数」とは常勤職員及び非常勤職員のうち、1年を超えて引き続き任用されることが見込まれる者の数。このうち、短時間勤務職員(週勤務時間数が20時間以上30時間未満の職員。以下同じ。)は、1人をもって0.5人とみなします。また、週勤務時間数が20時間未満の職員(うち特定短時間勤務職員(週勤務時間数10時間以上20時間未満の職員。以下同じ。)は除く。))は、当該調査の対象となりません。

    • 障害者の数の算定における換算については、以下のとおりです。
      ・重度身体障害者又は重度知的障害者である職員は、1人をもって2人の職員とみなす。
      ・重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、1人をもって1人の職員とみなす。
      ・重度身体障害者又は重度知的障害者を除く短時間勤務職員は、1人をもって0.5人の職員とみなす。
      ・重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員は、1人をもって0.5人の職員とみなす。


    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 人事課

    電話: 06(4309)3116

    ファクス: 06(4309)3819

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム