東大阪市障害者活躍推進計画および障害のある職員の任免状況
東大阪市障害者活躍推進計画について
令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、地方公共団体は障害者活躍推進計画を作成し、公表することが義務付けられました。本市としても法の趣旨に基づき、「東大阪市障害者活躍推進計画」を策定しました。継続して障害者採用を促進するとともに、障害者である職員が安心して働くことができる環境づくりの整備、また障害者である職員を含めた全職員がお互いの人格と個性を尊重し、つながり合いながら安心して働くことができる職場環境づくりに取り組んでいきます。
また、東大阪市障害者活躍推進計画に定められている数値目標の達成状況及び取組内容の実施状況についても、法の趣旨に基づき公表しております。
東大阪市障害者活躍推進計画
- 東大阪市障害者活躍推進計画 (サイズ:159.76KB) 別ウィンドウで開きます
- 令和5年度数値目標の達成状況及び取組内容の実施状況 (PDF形式、61.32KB) 別ウィンドウで開きます
- 令和5年度数値目標の達成状況及び取組内容の実施状況(ルビあり) (PDF形式、99.51KB) 別ウィンドウで開きます
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障害者である職員の任免状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について公表します。
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 | 3,743.5人 |
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障害者の数 | 107人 |
実雇用率 | 2.86% |
法定雇用率 | 2.8% |
法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数 | 0人 |
【注意事項】
- 東大阪市(市長事務部局)は、障害者の雇用の促進等に関する法律42条の規定による特例認定を受けているため、東大阪市教育委員会および東大阪市上下水道局に勤務する職員を合算しています。
- 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。また、週の勤務時間が30時間未満の短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
- 「障害者の数」は、身体障害者、知的障害者および精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者および重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、重度身体障害者および重度知的障害者である短時間勤務職員については1人を1カウントとしています。さらに重度以外の身体障害者および知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。