市民の声の公表(令和2年度)
市では、市民の皆さんから書面でいただいた市政に対する意見や要望を「市民の声」という形で受付したもので、関係課に送付し対応を行っております。 受付したものは、ご本人に回答しておりますが、平成25年4月分よりその情報を広く市民の方と共有するため、個人が特定されないよう配慮したうえで公表することとしました。
パブリックコメントの削除について
ご意見
東大阪市第3次総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)に関するパブリックコメントが、東大阪市のホームページから削除されています。
(1)市の考え方の公表の期間の根拠は、東大阪市パブリックコメント手続実施要領(以下「要領」という。)第4条第1項「また、市の考え方の公表の期間については、半年間は行うものとする。」だと思います。この規定を設けた趣旨を教えてください。また、この規定は公表の期間を定めただけであって、公表を取りやめることができるとは規定していません。公表を取りやめることができると定めた根拠を教えてください。
(2)要領は、東大阪市パブリックコメント手続実施要綱(以下「要綱」という。)第11条を根拠に設けられました。このため、要領において、要綱に定めがある事項の効力を消滅させる規定をすることはできません。要綱第8条において「市の考え方を公表しなければならない。」と定めています。この公表は、要綱第1条「市政運営における公正性の確保及び透明性の向上を図る」という規定を鑑みると、一時的な行為ではなく、期間の定めのない継続した行為であると解釈するべきです。継続させなければならない公表を、要領の規定において期間限定にしてしまうことは、要綱の目的に反していると思いますが、いかがお考えになりますか。
(3)東大阪市のホームページでは、基本構想に関するパブリックコメントは削除されているにも関わらず、他のパブリックコメントは掲載され続けています。削除する場合と掲載を続ける場合との違いが分かりません。基本構想のパブリックコメントの削除理由及び掲載を継続しているパブリックコメントの継続理由を教えてください。
(4)基本構想に関するパブリックコメントの市の考え方の公表期間が半年間であった理由を教えてください。基本構想の有効期間が終わる令和12年度末まで、市の考え方も公表し続ければ良いと思いますが、なぜそうしないのでしょうか。
(5)多様な市民の意見を知ることは、市民間の相互理解を深めます。このため、削除せずに公表を継続することが有益であると思いますが、市としてはいかがお考えになりますか。また、削除したことにより、市民にどのようなメリットがもたらされたかを教えてください。
(6)要領第4条第1項から「また、市の考え方の公表の期間については、半年間は行うものとする。」の文言を削除し、また、基本構想に関するパブリックコメントを市のホームページに掲載してください。
回答:市政情報相談課
(1)要領第4条第1項の規定は、要綱第1条の目的を果たすために半年間という最低限の公表期間を確保するために設けております。この規定により、半年間の公表期間を確保していれば公表を取りやめることができると解釈することは可能ですが、その旨を積極的に定めているものではございません。
(2)要領第4条第1項の規定は、最低限の公表期間を定めたものであり、公表期間を限定するという趣旨のものではございません。
(3)市ウェブサイトへのパブリックコメントの結果公表の期間につきましては、実施担当部署の判断で行っているため、公表期間に違いが生じているものと思われます。
(5)公表を継続することの有益性について市として否定するところではございません。一方で、同一案件名のパブリックコメントの公表が続くことによる混同を防ぐ目的で、削除する方が好ましいケースも考えられます。
(6)公表期間の定めを含め、要綱・要領の見直しをすることの必要性について検討してまいります。
回答:企画課
(3)本構想のパブリックコメントについては、基本構想が令和元年12月に議決を経て確定したことから、その役割を終えたものとして、公表期間終了後に削除いたしました。
(4)基本構想のパブリックコメントについては、令和元年11月20日の公表から、基本計画のパブリックコメント公表(令和2年7月6日)までの間、市ウェブサイトにて公表しておりました。パブリックコメントにて寄せられたご意見を踏まえて基本構想(素案)を一部修正したほか、ご意見は今後の施策立案・検討の参考とさせていただきますので、公開の継続は考えておりません。
(6)国立国会図書館が公的機関等の過去のウェブサイトを収集・保存しており、本市ウェブサイトについても一定のタイミングで収集され、長期間にわたり保存されています。本市ウェブサイトにて削除された場合でも、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)において、概ねすべてのページの公開時の掲載内容を確認することができます。
「保護手帳(被保護世帯証明)」発行に関する請願
ご意見
回答:生活福祉課
東大阪市花園ラグビー場の使用料免除について
ご意見
(1)免除にした根拠は、東大阪市花園ラグビー場条例施行規則第7条第5号「市長が特に認める事業を行う場合 免除」だと思いますが、なぜ市長が認めたのか理由を教えてください。また、来年度以降も免除にするのでしょうか。
(2)ラグビー関係者には使用料の支払い能力が十分あることから、市が使用料の免除行うことは不当です。免除を取りやめてください。
回答:花園ラグビー場活性化推進課
高校ラグビーへの支援事業につきましては、市主催で実施する事業であり、使用料が発生しないため、使用料の免除に該当するものではありません。また、市主催事業以外で、花園ラグビー場を使用する場合、条例及び施行規則に基づき、使用料を徴収しております。
東大阪市第3次総合計画の人権尊重の指標について
ご意見
回答:企画課
花園ラグビーの日の廃止を求めます
ご意見
(2)ラグビーのような趣味・娯楽に対して、公共機関がラグビーの機運を盛り上げる必要性はありません。花園ラグビーの日がなくても、市民生活にはなんら不便は生じません。
(3)市政は市民の生活のためのものであって、特定の趣味・娯楽のためのものではありません。花園ラグビーの日は、市民の生活とは何も関係ありません。
以上のことから、花園ラグビーの日を廃止することを求めます。
回答:花園ラグビー場活性化推進課
体育関係の教育施策について
ご意見
(2)「ラグビーのまち」教育は行政が行っている施策です。この施策に基づき、市立の学校ではラグビーの普及・啓発教育を行っているところです。公教育は行政とは独立した形で教育のあり方を企画・実施していくべきものと考えます。ラグビーは趣味・娯楽であって、普遍的な価値はありません。行政施策に迎合した「ラグビーのまち」教育をやめてください。
(3)学校では、体育競技の活躍がめざましい生徒を顕彰しています。その顕彰から漏れている生徒の立場からすると、自尊感情が低下する可能性があり、教育のあり方として不平等であり不適切であると思います。このような顕彰をやめてください。
回答:高等学校課
回答:学校教育推進室
(3)小学校の「体育」や中学校の「保健体育」では、学習指導要領に則り、児童生徒の実態に応じて、個々の運動経験や技能の程度などに応じた指導や、運動の課題の解決をめざす活動を行えるよう工夫し、指導しています。この指導の成果として、子どもたちの励みになるように、学校の実情に応じて、各学校が工夫して取り組んでいます。
コロナワクチン接種について
ご意見
回答:新型コロナウイルスワクチン接種事業課
イオン東大阪店・近鉄バス・公共交通機関・キャッシュレス決済
ご意見
(2)近鉄バスの本数が少なく、最終バスの時間も早すぎます。市からの補助金を増やしてください。
(3)交通弱者のためにコミュニティバスを新設してください。
(4)市への支払いにキャッシュレス決済を導入してほしいです。
回答:商業課
回答:交通戦略室
(2)バスの本数や時間は利用実態に応じてバス事業者様が設定されています。ご不便に感じられる場合もあると思いますがご理解をお願いいたします。なお、本市はバス運行に関して受益者負担の観点から補助金の交付は実施しておりません。
(3)市では、鉄道やバスを利用しづらい地域での移動手段には、公共交通機関であるタクシーの利用をお願いしております。タクシーは複数人で利用をすることで一人当たりの負担は軽減されることから、負担を軽減する取組を検討しております。
回答:行財政改革課
お問い合わせ
東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課
電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104
ファクス: 06(4309)3801
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