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東大阪市

あしあと

    市民の声の公表(令和2年度)

    • [公開日:2023年10月5日]
    • [更新日:2023年10月5日]
    • ID:28799

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    市では、市民の皆さんから書面でいただいた市政に対する意見や要望を「市民の声」という形で受付したもので、関係課に送付し対応を行っております。 受付したものは、ご本人に回答しておりますが、平成25年4月分よりその情報を広く市民の方と共有するため、個人が特定されないよう配慮したうえで公表することとしました。

    市民の声の一覧はこちら

     

    パブリックコメントの削除について

    ご意見

    東大阪市第3次総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)に関するパブリックコメントが、東大阪市のホームページから削除されています。
    (1)市の考え方の公表の期間の根拠は、東大阪市パブリックコメント手続実施要領(以下「要領」という。)第4条第1項「また、市の考え方の公表の期間については、半年間は行うものとする。」だと思います。この規定を設けた趣旨を教えてください。また、この規定は公表の期間を定めただけであって、公表を取りやめることができるとは規定していません。公表を取りやめることができると定めた根拠を教えてください。
    (2)要領は、東大阪市パブリックコメント手続実施要綱(以下「要綱」という。)第11条を根拠に設けられました。このため、要領において、要綱に定めがある事項の効力を消滅させる規定をすることはできません。要綱第8条において「市の考え方を公表しなければならない。」と定めています。この公表は、要綱第1条「市政運営における公正性の確保及び透明性の向上を図る」という規定を鑑みると、一時的な行為ではなく、期間の定めのない継続した行為であると解釈するべきです。継続させなければならない公表を、要領の規定において期間限定にしてしまうことは、要綱の目的に反していると思いますが、いかがお考えになりますか。
    (3)東大阪市のホームページでは、基本構想に関するパブリックコメントは削除されているにも関わらず、他のパブリックコメントは掲載され続けています。削除する場合と掲載を続ける場合との違いが分かりません。基本構想のパブリックコメントの削除理由及び掲載を継続しているパブリックコメントの継続理由を教えてください。
    (4)基本構想に関するパブリックコメントの市の考え方の公表期間が半年間であった理由を教えてください。基本構想の有効期間が終わる令和12年度末まで、市の考え方も公表し続ければ良いと思いますが、なぜそうしないのでしょうか。
    (5)多様な市民の意見を知ることは、市民間の相互理解を深めます。このため、削除せずに公表を継続することが有益であると思いますが、市としてはいかがお考えになりますか。また、削除したことにより、市民にどのようなメリットがもたらされたかを教えてください。
    (6)要領第4条第1項から「また、市の考え方の公表の期間については、半年間は行うものとする。」の文言を削除し、また、基本構想に関するパブリックコメントを市のホームページに掲載してください。

    回答:市政情報相談課

    (1)要領第4条第1項の規定は、要綱第1条の目的を果たすために半年間という最低限の公表期間を確保するために設けております。この規定により、半年間の公表期間を確保していれば公表を取りやめることができると解釈することは可能ですが、その旨を積極的に定めているものではございません。

    (2)要領第4条第1項の規定は、最低限の公表期間を定めたものであり、公表期間を限定するという趣旨のものではございません。

    (3)市ウェブサイトへのパブリックコメントの結果公表の期間につきましては、実施担当部署の判断で行っているため、公表期間に違いが生じているものと思われます。

    (5)公表を継続することの有益性について市として否定するところではございません。一方で、同一案件名のパブリックコメントの公表が続くことによる混同を防ぐ目的で、削除する方が好ましいケースも考えられます。

    (6)公表期間の定めを含め、要綱・要領の見直しをすることの必要性について検討してまいります。

    回答:企画課

    (3)本構想のパブリックコメントについては、基本構想が令和元年12月に議決を経て確定したことから、その役割を終えたものとして、公表期間終了後に削除いたしました。

    (4)基本構想のパブリックコメントについては、令和元年11月20日の公表から、基本計画のパブリックコメント公表(令和2年7月6日)までの間、市ウェブサイトにて公表しておりました。パブリックコメントにて寄せられたご意見を踏まえて基本構想(素案)を一部修正したほか、ご意見は今後の施策立案・検討の参考とさせていただきますので、公開の継続は考えておりません。

    (6)国立国会図書館が公的機関等の過去のウェブサイトを収集・保存しており、本市ウェブサイトについても一定のタイミングで収集され、長期間にわたり保存されています。本市ウェブサイトにて削除された場合でも、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)において、概ねすべてのページの公開時の掲載内容を確認することができます。

    「保護手帳(被保護世帯証明)」発行に関する請願

    ご意見

    旭川市では、「保護手帳(被保護世帯証明)」を発行しており、医療機関に「保護手帳」を提示することで受診することができます。それ以外にも、予防接種や検診その他の場合にも活用されており、特別定額給付金申請時の本人確認書類としても利用されています。必要に応じて発行される「医療券」や「生活保護受給証明書」だけでなく、被保護者(生活保護受給者)が保管・管理する「保護手帳」の普及を望みます。

    回答:生活福祉課

    東大阪市においては、毎年度生活保護受給者に個人単位で「生活保護受給証」を発行しています。医療機関への受診は、生活保護法による医療扶助運営要領に基づき医療券の提示により受診することとしておりますが、夜間や休日など緊急の場合などは「生活保護受給証」の提示により受診いただき、福祉事務所へは開庁後速やかに連絡いただくような運用を行っています。

    東大阪市花園ラグビー場の使用料免除について

    ご意見

    東大阪市花園ラグビー場の第1グラウンドを、ラグビー部高校生のために使用料が免除されて貸し出されるとのことです。
    (1)免除にした根拠は、東大阪市花園ラグビー場条例施行規則第7条第5号「市長が特に認める事業を行う場合 免除」だと思いますが、なぜ市長が認めたのか理由を教えてください。また、来年度以降も免除にするのでしょうか。
    (2)ラグビー関係者には使用料の支払い能力が十分あることから、市が使用料の免除行うことは不当です。免除を取りやめてください。

    回答:花園ラグビー場活性化推進課

    高校ラグビーへの支援事業につきましては、市主催で実施する事業であり、使用料が発生しないため、使用料の免除に該当するものではありません。また、市主催事業以外で、花園ラグビー場を使用する場合、条例及び施行規則に基づき、使用料を徴収しております。

    東大阪市第3次総合計画の人権尊重の指標について

    ご意見

    東大阪市第3次総合計画施策No.1 すべての人の基本的人権が守られる地域社会の形成の成果指標では、市民意識調査を使用し目標値を50%に定めています。調査の設問「人権尊重のまちづくりが進められている」の受け止め方が人によって異なるため、生活な実態を把握できません。市民意識調査結果について平成25年度と比較すると平成29年度の数値は下がっています。類似の指標を設けている他の複数の自治体の類似の調査結果は、ほぼ横ばいで推移しており上昇傾向ではありません。現状値16.9%から目標値を50%とした合理的根拠がありません。この指標は意味を成さないため、計画に盛り込むことは不適切です。

    回答:企画課

    東大阪市第3次総合計画基本計画の各施策における指標は、施策の実施により発生する効果・成果(アウトカム)を測るものを設定しております。多くの指標は統計値(例:施策 No.9 従業員一人当たりの粗付加価値額)や市が持つ実績値(例:施策 No.8 文化施設の稼働率)を活用して指標の設定を行っております。人権にまつわる指標に関しても統計値等の活用を検討いたしましたが、今回は「人権尊重のまちづくりが進められてると感じる市民の割合」を指標として設定いたしました。市が人権啓発により一層力を入れていくことで、人権尊重の機運が醸成され、「人権尊重のまちづくりが進められている」と感じる市民が増え、結果的に、市民全体の人権意識の向上につながるものと考えております。本計画はすでに決定しており、指標の変更を行うことはできませんが、いただいたご意見は今後の施策立案・検討の参考とさせていただきます。

    花園ラグビーの日の廃止を求めます

    ご意見

    (1)ラグビーを愛好しない者の立場から見た場合、ラグビー愛好者だけが喜ぶ施策である花園ラグビーの日を設けることは不公平です。
    (2)ラグビーのような趣味・娯楽に対して、公共機関がラグビーの機運を盛り上げる必要性はありません。花園ラグビーの日がなくても、市民生活にはなんら不便は生じません。
    (3)市政は市民の生活のためのものであって、特定の趣味・娯楽のためのものではありません。花園ラグビーの日は、市民の生活とは何も関係ありません。
    以上のことから、花園ラグビーの日を廃止することを求めます。

    回答:花園ラグビー場活性化推進課

    花園ラグビーの日の制定につきましては、市民へのラグビーの普及を図り、市民による主体的な取組を促進するとともに、花園ラグビー場を中心とした花園中央公園の活性化を促進することで、ラグビーのまち東大阪の対外的なアピールを目的としたものです。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

    体育関係の教育施策について

    ご意見

    (1)日新高校のラグビー部に対して、市長が主導して近鉄ライナーズによる教育指導の施策を講じています。このことは、ラグビー部員ではない生徒との関係において、市の予算など公共資源の不公平な分配であり、教育の機会は均等ではありません。近鉄ライナーズによる教育指導をやめてください。
    (2)「ラグビーのまち」教育は行政が行っている施策です。この施策に基づき、市立の学校ではラグビーの普及・啓発教育を行っているところです。公教育は行政とは独立した形で教育のあり方を企画・実施していくべきものと考えます。ラグビーは趣味・娯楽であって、普遍的な価値はありません。行政施策に迎合した「ラグビーのまち」教育をやめてください。
    (3)学校では、体育競技の活躍がめざましい生徒を顕彰しています。その顕彰から漏れている生徒の立場からすると、自尊感情が低下する可能性があり、教育のあり方として不平等であり不適切であると思います。このような顕彰をやめてください。

    回答:高等学校課

    (1)今年度、近鉄ライナーズの協力を得て、市立日新高校ラグビー部に指導いただく試みを行いました。現在、事業効果等を検証しております。また、本事業については、学校のPR活動の一つとしても考えており、次年度はラグビー部以外の他クラブでも実施を検討しております。今回いただきましたご意見を参考に検討してまいります。

    回答:学校教育推進室

    (2)各学校においては、児童・生徒や学校、地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し、豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な課題に対応して求められる資質・能力を、教科等横断的な視点で育成していくことができるよう、各学校の特色を生かした教育課程の編成を図り、指導しています。東大阪市には花園ラグビー場があることから、ラグビーやまちづくりも含め、伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度の育成を、学校の実情に応じて、各学校が主体的に工夫し取り組んでいます。
    (3)小学校の「体育」や中学校の「保健体育」では、学習指導要領に則り、児童生徒の実態に応じて、個々の運動経験や技能の程度などに応じた指導や、運動の課題の解決をめざす活動を行えるよう工夫し、指導しています。この指導の成果として、子どもたちの励みになるように、学校の実情に応じて、各学校が工夫して取り組んでいます。

    コロナワクチン接種について

    ご意見

    東大阪市の新型コロナウイルスワクチン接種会場に地域のクリニック(かかりつけ医)を追加してください。

    回答:新型コロナウイルスワクチン接種事業課

    新型コロナウイルスワクチンの接種につきまして、市内医療機関で行う個別接種と市内の施設に会場を設けて行う集団接種の併用で実施します。個別接種に協力いただける医療機関は市内で200か所以上になる見込みで、市政だよりやホームページにて周知いたします。さらに、集団接種は「四条図書館2階(旧東保健センター〈南四条町1-1〉)」、「市花園ラグビー場(松原南1-1-1)」、「市役所本庁舎1階多目的ホール(荒本北1-1-1)」、「ヴェル・ノール布施(長堂1-8-37)」にて会場を設けます。

    イオン東大阪店・近鉄バス・公共交通機関・キャッシュレス決済

    ご意見

    (1)イオン東大阪店が閉店することで、駅前周辺での買い物ができなくなってしまいます。早急に商業施設を作ってほしいです。
    (2)近鉄バスの本数が少なく、最終バスの時間も早すぎます。市からの補助金を増やしてください。
    (3)交通弱者のためにコミュニティバスを新設してください。
    (4)市への支払いにキャッシュレス決済を導入してほしいです。

    回答:商業課

    (1)イオン東大阪店の閉店に伴い、身近なお買い物先がなくなる府営住宅及び周辺住民の方々の生活環境維持のため、引き続き関係機関への働きかけを行っております。商業施設がない期間が最小限となるように尽力してまいりますが、現在周辺にはスーパー・コンビニエンスストア等が立地しております。移動が困難な方々にはご無理を申しますが、当面は周辺施設もご活用いただきますようお願いいたします。

    回答:交通戦略室


    (2)バスの本数や時間は利用実態に応じてバス事業者様が設定されています。ご不便に感じられる場合もあると思いますがご理解をお願いいたします。なお、本市はバス運行に関して受益者負担の観点から補助金の交付は実施しておりません。
    (3)市では、鉄道やバスを利用しづらい地域での移動手段には、公共交通機関であるタクシーの利用をお願いしております。タクシーは複数人で利用をすることで一人当たりの負担は軽減されることから、負担を軽減する取組を検討しております。

    回答:行財政改革課

    (4)市民利便性の向上、現金授受のない非接触型による新型コロナウイルス感染症対策の観点より、令和3年度内に住民票等の各種証明発行の支払いについて、キャッシュレス導入を予定しております。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

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